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刑事処分を受け執行猶予中です。名前を知られ社会復帰ができない理由で裁判所は改名を認めてくれますか?

A 回答 (8件)

恐らく認められないと思います。



日本の刑事罰が諸外国と比べ比較的軽いのは、法的制裁と社会的制裁を合わせて刑罰とする考え方があるからです。
世間から犯罪者扱いされることまで含めて刑罰なんですね。
なので裁判で判決が出る前に不必要に世間から叩かれると法的制裁が軽くなることもあります。
最近積怨を騒がせた煽り運転の犯人は意外と軽い刑になるかもしれませんね。
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下記のサイトに次のようにありました。



---以下引用----

1.名前を改名するには

手続根拠は戸籍法第107条の2に規定されており、「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」としている。「正当な事由」があるかどうかは、当該事件について家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定する。
                           
2.名前を改名できる「正当な事由」とは?

"①営業上の理由による襲名:代々の当主が世襲名を名乗っている場合の世襲による改名で、(芸名ではなく)「戸籍上の本名まで変更」する必要がある場合
②神官、僧侶になる場合、または還俗する場合
③難解や難読な名前
④いじめや差別を助長する、珍奇な名前
⑤親族や近隣に同姓同名がいて混乱をきたす
⑥同姓同名の犯罪者または被疑者がおり、差別や中傷などの風評被害を被っている(実例として「田中角栄」がある。)
⑦帰化した際に日本風の名に改める必要がある
⑧異性とまぎらわしい、もしくは性別を変更したなどのため、本人の外見と名前の性別が食い違って不便である。
⑨永年使用していた「通称」を(戸籍上での)本名にしたい(実例として「妹尾河童(元の名は肇)」や「はたともこ(元の姓名は漢字表記で秦知子)」がある。大川隆法も「中川隆」から改めた)。
⑩出生届時の誤り。人名用漢字の追加により、「本来使用したかった文字」へ変更。[11]。
⑪名前そのものに問題はないが、過去の経緯から著しい精神的苦痛を想起し、日常生活に支障を及ぼす。 幼少時に近親者から虐待を受けており、当時を思い出す戸籍名の使用が心的外傷に悪影響を与える。
⑫親の昔の恋人と同じ名を付けていたことが発覚し、円満な家庭環境を害する恐れが強い"

---引用おわり

したがって、名前を知られ社会復帰ができない理由ということでは改名は無理でしょう。

【自分の名前を改名したい】許可条件や改名方法・必要な手続きを全て教えます!
https://matome.naver.jp/odai/2142103230634534601
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そんな奴は初めてだと、言われるでしょうね

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ムリです。


犯罪を犯せば、
社会的制裁も受けます。
むしろキツイかも知れません。
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出来ません。

就職する際に、自分の履歴について賞罰(刑事罰を受けたことを含む)も明示しないといけません。
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履歴書を書くでしょう。


そこには「賞罰」の記載をしますね。
執行猶予であれば前科有になりますが、その罰則内容も書かなければなりません。
書かずに採用されても、採用後に発覚すれば「解雇」される可能性が大きいです。

自身の起こした犯罪ですから、解明なんかは認められませんよ。
そんなに甘くはないです。
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だいたい、仮に名前を変えようが、どこかに就職したければ執行猶予中の身であることを告知しなければなりません。



告知せずに就職したとして、それがバレた際には正当な解雇事由になります。

名前を変えようが変えまいが、刑事処分を受けた人間の社会復帰には困難が伴います。

姑息なことは考えない方がいいです。
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認めるわけがないです。



刑事処分を受けた人間を特定することは正常で平穏な社会生活を営む上で必要なことです。

刑事処分を受けて社会復帰が困難になるのはいわば法的制裁とは違う社会的制裁であって、
それが簡単に回避できてしまったら刑事罰の意味が半減してしまいます。
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