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No.4
- 回答日時:
定期借家契約の場合、契約締結『前』の説明が義務付けられています。
極端なハナシ、諸費用の振込みをして重要事項の説明の時に初めて定期借家契約であることが判明しても業法に違反するものではアリマセン。ありませんが、そんなことをしていると契約直前で流れてしまう事が頻発しますから、然るべき時期に定期借家契約であると言う表示をするのが主流でしょう。
今はネットでも物件検索できますから、画面に表示される物件の概要欄に賃料等や築年数、建物の構造・広さや間取り、最寄駅からの距離に加えて定期借家であるか普通借家であるかも説明するケースもあるでしょうね。
一般的に定期借家契約は貸主有利とされています。逆に言えば借主不利と言えますから借主募集についてはマイナスに働くことがあります。貸主とすれば定期借家の仕組みを十分理解している人に借りてもらいたいのが本音でしょうけれど、現場の不動産業者とすると定期借家を前面に出し過ぎると決まる物件も決まらないという気持ちもあるでしょうね。

No.2
- 回答日時:
定期借家は借主が短期で借りたい。
1年位住むとか前提のハズです。
貴殿のように、わかっていても、改めて契約直前に
宅地資格者が書面,口頭で説明します。
ウザイ担当者なら他に物件があるとか、
色々おししゃべりするかもしれませんね
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