No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医院と診療所も法的には同じカテゴリーです。
診療所:歯科として営業する場所のことで、入院させるための施設を有しない場所のこと。
そして、診療所と同じ形態の医療機関に「クリニック」や「医院」といった名称をつけることは自由にできます。
つまり、「医院」「クリニック」という名称だけの定義はありません。
既回答は医院ではなく病院と診療所の比較となっています。
No.1
- 回答日時:
病院と診療所の違いは患者さんが入院できるベッドの数。
患者さんが入院できるベッドの数が20床以上ある医療機関を病院と呼び、19床以下の医療機関を診療所と呼びます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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