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医療保護入院から任意入院に変更になりました。医師からは退院すると言われれば止められないが、
必要であれば再度医療保護入院に切り替える可能性がある。
と説明を受けました。

仮に医療保護入院に切り替えられる場合、制度上でインターバルが必要などの要件はあるのでしょうか。
それとも、
例え任意入院にしてから1日しか経過してなくとも、
医療保護入院に切り替えることは可能なのでしょうか。
保護者は医者が必要と言えば同意するという前提でお願いします。

A 回答 (4件)

主治医が決める事です!



医師が保護入院の必要性を判断します

不安定ならば常に保護対象です

今だけ落ち着いているから任意入院扱いなだけですね!

発作が起き騒ぎを起こせば直ぐに保護です

閉鎖病棟の隔離入院です!

精神科の特権ですね 苦笑

インターバルの必要もない!

一般の病院とは違う働きを持っています精神科はね 苦笑
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医療保護入院は強制力を伴って入院期間が定めていますが、任意入院は、本人の意思で決めます。

Drが必要とした場合は、本人に意向をもありますが、保護者が同意をした場合は医療保護入院をすることになります。
昔みたいにいつまでもと言う事はなくなりました。法改正で入院患者が退院を希望すれば病院は退院を認めなければいけない。
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http://精神.biz/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2/



ここをざっと読む限り、インターバルの必要はないようですね。
ただ、医療法のことなので、主治医かソーシャルワーカーに聞く方が、正しい情報が入ると思いますよ。
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制度上は任意入院であっても、病状によるのです。


わたしの場合は、任意入院で最初から入りましたが、病状がいっこうに良くならなくて、かえって悪化したため、退院しました。
けっきょくは、入院生活で病状が良くなるか、それとも悪化するかなんです。
退院後に病状が良くなる場合は、退院したほうがいいし、これ以上入院してても、意味がないと判断したら、退院したほうがいいです。
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