A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「下請代金支払遅延等防止法」というのがありますので、まずはこの法律をよく勉強してください。
その上でどうすればよい解決につながるか、調べることです。弁護士に解決を頼むと、着手金として10万円くらいがいるほか、勝訴金額(160万円)の3割くらいは成功報酬として取られます。中小企業庁の出先機関に相談できませんかね。No.6
- 回答日時:
とりあえず、業務発注書は、貰ってますか?
業務の期間、金額、内容、支払い方法など記載するのが、当たり前です。
貰ってなければ、この業務に関わって、貴方が発注した、作業や支払った経費領収書、働いて貰った方々の業務内容の確認して貰ったという、一筆は、自分で貰い、揃えるまではしないと、全部弁護士に任せたら160万では足りないですよ?
とりあえず、これを一式揃えながら、即、一番に請求書を出して下さい。
支払いなければ、次の段階で、揃えた資料を持って、労働基準局に、駆け込みましょう。
多分、直接は、動いてもらえませんけど、労働局なり、中小企業相談センターなりを紹介してくれますから。
頑張ろう
No.4
- 回答日時:
出来高払いで毎月キチンと請求していないあなたが悪いのではないですか??
キチンと請求していますか??
請求していないのであれば、支払われないのは当たり前でしょう。
No.3
- 回答日時:
一人親方(個人事業主)なので給料は有りません。
請負(常用)代金の未払いでしょう。
まずは、支払いが遅れている理由を確認する必要があるのでは?
常用で契約書を交わすこととは少ないかもしれませんが、単価の取り決めはしていると思います。
常用単価×日数=請求額ですから、現実には揉めることは少ないです。
にも拘わらず、請求に対して支払わないのはおかしいですから何らかの理由があると思います。
請負工事であるなら契約書(注文書)を取り交わしているはずです。
一般的な契約においては引渡して代金を貰います(ゼロか100)が、建設工事は工期が長いですから出来高払いであることが多いです。
そのようなことが契約書に明記してあるはずです。
また、請求(締日)や支払い期日も契約書に明記してあると思います。
毎月20日締めの翌月末日の支払いなど…法律上は「支払期日は受領より60日以内」と定められています。
少なくとも請負工事が完了するれば、契約の全額が支払われると思います。
弁護士を雇って裁判をしたところで、請負代金+損害遅延金に多少の慰謝料が加算される程度でしょう。
話合いにより解決出来た方が金銭的には得(損はしない)だと思います。
ですが、ゼロであるよりも弁護士費用を払ってでも50万なり100万なりが残った方が得だという考えもあると思います。
後にも先にも…どういう契約をしてるんですか?って所からスタートですね。
No.1
- 回答日時:
二次下請ですか?
4ヶ月未払なんて、
とんでも無い話です。
未払にされてるのに、
なぜ工事してるんですか?
元請責任ありますから、
現場所長に相談してみては?
また元請本社に相談する。
警告してくれますよ。
裁判ウンヌンより、
元請に介入して貰う方が早い。
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