アルバイトの給料を計算すると毎月足りなくて…。
会社に足りない分を請求出来ますか?
会社は父が経営しています。
時給1,000円
1日5時間
週6日勤務
これを単純計算すると、
1日5,000円×24日=120,000円ですよね?
でも、私は85,000円しかもらっていません。
それと、勤務時間が6時間以内の場合は、昼休憩なしですよね?
私はなぜか1時間も引かれています…。
この事を話しましたが、昼飯付きでガソリンもカードで2回入れとるやないか!と逆ギレな感じで言われました。
ちなみに交通手段は車で片道11kmです。
私は間違っていますか?
この場合、会計士になんて言えばいいですか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
削除なされた同一の別質問に回答した者です。
ご質問の大半については、削除されてしまった方で説明したと思っておりますが、ご不明点があれば、補足欄に書いていただければ、追加説明をいたします[主に、労働基準法と社会保険について]
> アルバイトの給料を計算すると毎月足りなくて…。
> 会社に足りない分を請求出来ますか?
削除された方に書きましたように、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)は強制加入状態と推測されます。
そして、ちゃんとした給与明細書も渡されていないようなので、確定的なことは返答できません。
そこで、お父様とはけんか別れを覚悟で「労働総合相談センター」に相談してみてはどうでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
あと、公認会計士は労働問題や社会保険の資格取得には関与できません。
> わかんないんです…。
> おかしい!と言ったんですが、逆ギレされてしまいました。
> それで辞めると言ったら、バイトのくせに細かい事ガタガタ言うな!嫌ならこの家に来るな!と言われました。
> なので、他でバイトを探して掛け持ちすると言ったらまた逆ギレです。
もしかするとお父様は、家族や親族のみで協力し合いながら会社を経営していく「家内労働」の形態の感覚で居るのかもしれませんね。
そういう形態で会社経営を考えている方の中には「家族は文句を言わずに手伝え。ある程度の優遇はするが、賃金は小遣い程度」と言う方がいますよ。
> この場合、会計士になんて言えばいいですか?
その公認会計士がどのような関与をしているのかが不明ですが、給料計算を請け負っている[社会保険労務士法に違反している可能性があるけれど]のであれば、疑問点をぶつけてみては?
No.5
- 回答日時:
>150まで引き上げされたと会計士から聞きました
それは、税金の配偶者(特別)控除の話です。社会保険の扶養の収入は今も昔も年間収入が130万以上になる見込みが出るまで、です。
>会計士に125,000円までなら上げても大丈夫と言われてたので、、
会計士の方は労務は専門外ですから、情報や知識は自分でも調べる努力をしましょう。
>この場合、会計士になんて言えばいいですか
私の給与は、計算違いではないですか?と聞いたらいいのでは?
…この質問も10月になったらサクッと削除されるんですかね。
No.4
- 回答日時:
その差額は何なんでしょ?
親子なら遠慮しないで、
もっと欲しいと言えば?
わかんないんです…。
おかしい!と言ったんですが、逆ギレされてしまいました。
それで辞めると言ったら、バイトのくせに細かい事ガタガタ言うな!嫌ならこの家に来るな!と言われました。
なので、他でバイトを探して掛け持ちすると言ったらまた逆ギレです。
No.3
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
月に12万なら所得税が引かれます。
社保や厚生年金があるなら引かれます。
昨年度も所得があれば住民税も引かれます。
そういう控除はどうなっているか確認してください。
ですがもともと扶養範囲で働きたいと言っているなら、その金額以上はもらえませんよ。
ただ働きになっているので勤務時間を減らしましょう。
現在、旦那の社保に入っています。
所得税は毎年8,000円程払っています。
12万になると、年間144万円なので扶養内ですよね?
勤務日数を減らすと伝えた所、だったら出て行け!と言われました。
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