
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般の商行為では、代金(現金、小切手にかかわらず)の授受が行われた場合、領収証を発行するのが慣習になっています。
しかし、領収証の発行は(それ自体は)義務ではありません。発行しないことで、後日、受け取った、受け取らないのトラブルが発生する可能性は生じるかもしれませんが・・・。領収証に貼る印紙は、現金でも小切手でも同じです。もちろん、その小切手が先方(相手の会社、商店など)自身が振り出したものでも、銀行振り出しのものでも同じです。
ちなみに、銀行口座などに「振り込み」されて代金を受領した場合も、それに対応する領収証には同じように収入印紙を貼る必要があります。ただし、振込みの受領証(銀行などの金融機関、郵便局、取り扱いのコンビニなどが発行するもの、または機械から出てくるもの)を領収証に『代えて』いるケースが多く、領収証の発行を『省略』するのが一般的になっているようです。
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