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貸付金を小切手で貰った場合に、相手方に領収書を渡してもいいのでしょうか。

小切手が換金できなかった場合(相手側の講座の預金額が返済額に届いてない場合など)いつまでのも現金を手に入れられない仕組みですよね。
そうしたら、いつまでたっても換金してくれない可能性ってあるのでしょうか。

また、すでに相手方に領収書を渡してしまっている場合、相手方が貸付金を支払ったといえば、支払ったことになってしまう可能性はありますでしょうか。

相手方に領収書を渡す時期は、いつにしたほうが確実でしょうか。


よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

どんな形の領収書であっても、小切手による領収がわかるようにしましょう。



換金できなくても、小切手の金額の請求は可能です。これは貸付金の回収ではなく、小切手を所有している者の権利としての請求です。

不渡りとなっても、権利は残るでしょう。
ただ、相手が倒産や自己破産などとなる前に回収が必要でしょうがね。
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手形法小切手法により、手形を所持していれば、手形法にもとずいて請求できます。


手形法では、現金で支払ったなど言う抗弁はできません。
小切手の現物がある以上支払わなければなりません。
所持していれば請求できます。

市販の領収書にも、受け取り欄に、現金小切手手形など種別を書く欄があるものがあります。

実務では、通常は#1の処理をします。
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>小切手で貰った場合に、相手方に領収書を…



小切手である旨を付記して、領収証を発行します。
換金できるまで待つのではありません。

>小切手が換金できなかった場合…

不渡り小切手として銀行から返還されますから、それを持って行って領収証を回収します。

>また、すでに相手方に領収書を渡してしまっている場合…

小切手である旨が書かれていない領収証なら、
「現金で払った」
と主張されなくもありません。
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>相手方に領収書を渡す時期は、いつにしたほうが確実でしょうか。


換金出来てからです。

>そうしたら、いつまでたっても換金してくれない可能性ってあるのでしょうか。
銀行の口座にお金がなければ、換金出来ません

>すでに相手方に領収書を渡してしまっている場合、相手方が貸付金を支払ったといえば、支払ったことになってしまう可能性はありますでしょうか。
支払ったことになりますよ。お金を受け取ったから「領収」なのですから
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残高不足で換金できない=不渡りです。



通常は不渡りにどうしてもしたくないので残高不足にはしないと思います。
(不渡りが重なると倒産ですし)

領収書は小切手を受け取った日になります。現金と同じ扱いですので。
現金と同じ扱いということは貸付金の支払にも使えますので、小切手を受け取った
時点で支払ったことになります
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