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有価証券偽造と変造の違いがよくわかりません。
例えば、会社の正規の人(振出人)が署名・押印
した小切手が何かの間違いで犯人の元へ届き
(犯人は盗んだわけでなく、偶然その所在に気づいた)
犯人が勝ってに金額を入れて小切手を完成させた
場合です。

A 回答 (4件)

>犯人が勝ってに金額を入れて小切手を完成させた場合です。



 この部分を読んで、質問者の方が聞かれているのは、
もしかしたら「小切手欄が白地で金額が未記載の」場合を聞かれているのではないかと思いました。

 とすれば、その場合は、偽造です。No2のかたの「変造」に関する定義は大変正しいのです。しかし、質問者が質問されている「金額欄白地の小切手の場合」は、いまだ証券としては「未完成の小切手」です。権限がないのに、未完成の小切手を利用して、あたかも真正に成立したかのような小切手を作成・完成させたということで、偽造として評価される場合です(未完成文書の他人名義を「冒用している」わけです)。
 振出人の名義を「書いた」場合に限らず、未完成文書を利用する場合も、以上のように「偽造」として評価するのです。
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#2です。

間違えました。まさに#3さんの仰っているとおりです。

この場合変造ではなく偽造ですね。

とうわけで、質問者さんが混乱しないように私の解答は定義だけ参考にしてあとは、#3さんの解答を参考になさってください。誤った解答をしてしまい大変失礼しました。
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この場合は変造にあたります。



変造は『権限を有しない人が真正に作成された他人名義の有価証券に不正に変更を加えること』だからです。

この場合は振出人名義は真正に作成されたのですから偽造ではありません。
金額だけ入れる場合は変造になります。
ですから逆に言えば、振出人名義も犯人が書いたのならそれは偽造にあたります。
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