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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
説明が下手なのでうまく伝わるか不安ですが・・・
例えば、A社に報酬料100,000円の支払いが発生した場合は
報酬 100,000 - 源泉 10,000 (10%) = 支払額 90,000
ですよね。
その他に例えば旅費を30,000払う場合は 本来なら3,000の源泉を引く義務があることになります。
つまり、報酬+旅費 130,000 - 源泉 13,000 = 支払額 117,000
になります。
と、いうのはA社は交通機関ではないので(ですよね?)源泉がかかるのです。
質問者様の会社から直接交通機関へ代金を払う場合は交通費になるので源泉はかかりません。
A社に払うのがたとえ、報酬+旅費だとしても(例えば、報酬+交通費+宿泊費だとしても)全て報酬というくくりになり源泉対象になるのです。
ただ、それだとA社も納得しないと思いますので、質問者様の会社が直接交通費を交通機関に払うとして
旅費分の領収書(コピーでなく本物の)と引き換えにその金額の代金を払うという方法。これだと源泉はかかりません。
質問者様の会社が交通機関へ代金を払ったということになるから。
◎ 質問者様の会社 → A社 → 交通機関 源泉対象となる
◎ 質問者様の会社 → 交通機関 源泉対象じゃない
A社があくまで領収書は自社(A社)で使うから渡せないといってきた場合には、
「A社さんはあくまで交通費を一時立て替えただけの経理になるので通過勘定で大丈夫だと思いますので、その場合はコピーでもよろしいかと思います。そのように税理士からも指導を受けておりますので・・・」
といえばよろしいと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
「居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収」の8行目から15行目参照
No.1
- 回答日時:
>請負業務の方に…
一口に請負業といえば、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありませんが、下記に該当する職種なのですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>本人負担だった旅費を支払う場合、旅費にも源泉税…
交通費が具体的に、
「東京-神田間往復 360円」
などと、具体的に明示されている場合は、源泉徴収の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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