
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
減給については、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています(労働基準法91条)。
というのがあるようです。
でも、だからといって会社を訴えるとなれば、弁護士にお願いすることになって、費用と時間がかかるでしょうし、裁判で勝利しても、会社に居ずらいでしょうね。
No.6
- 回答日時:
保険の営業職はノルマ達成できない理由で即日解雇されたり、
基本給の何割か減給というのが普通ですか?
↑
普通ではありません。
異常です。
ブラックです。
契約書にノルマ達成できなかったら基本給の何割か減給…と記載されてたら、
労働基準法では違法にはならないですか?
↑
労基法91条の制約を受けます。
尚、即日解雇は労基法19条20条の制限を受けます。
また、労働契約法16条の制限もあります。
No.5
- 回答日時:
仮定の質問をしているんだろうが
実際には 規定とかで そんなことを書いているところはないよ。
ただし ノルマをこなせないような人は自ら辞めるよう仕向けられることは有るし、次回の給与設定時(半年毎の会社もある)に査定により基本給を下げられることは有るよ。
No.4
- 回答日時:
基本的に賃金カットは、いかなる理由であろうと、違法となるケースが多いですね。
判り易いところでは、最低賃金法との関係で、賃金カットされた結果、最低賃金を下回っていれば違法だし。
労基法が定める、懲戒による減給を上回る様なカットも違法です。
あるいは、賃金カットが、労働者にどの程度、周知徹底されているか?なども問われますし。
労働者によってカットの幅が違うなどがあってもいけません。
No.3
- 回答日時:
> 契約書にノルマ達成できなかったら基本給の何割か減給…と記載されてたら
そんな例があるのでしょうか?
保険会社なんてある程度規模が大きな会社ですから、そんな間の抜けた契約書など作らないと思います。
No.2
- 回答日時:
>契約書にノルマ達成できなかったら基本給の何割か減給…と記載
違法です その地域の労働基準監督局に行きましょう
基本給は言ってみれば保証される最低限
ノルマ達成したら 加えていくらかの褒賞が出る とすべきです
また ノルマが未達成だから解雇は 職権乱用になります
もし そういう書き方がされている文書があれば これも労働基準監督局に行きましょう
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