No.7
- 回答日時:
No3のものです。
一応医師をやっています。現実問題として、重篤な肝障害の患者さんに素人の方がロキソニンをあげるなんてことはしませんよ。ロキソニンを処方できないくらいの患者さんならどこかの病院にかかってるでしょうし、そんな状態の人にわざわざ薬をあげようという人はいないですよ。使い回しは、身近なところだと抗炎症剤くらいなものです。ステロイドは絶対に使い回しはさせないし、ロキソニンやポンタールくらいならまあよしとしています。
クリニックでおじいちゃんが「うちのかあちゃん腰痛いっていってんだけど余った薬やってもいいかい?」なんてことはよくありますよ。その方の奥さんははっきり言って元気です。こちらも積極的に勧めたりしませんが、いちいち目くじらを立ててたらうまくコミュニケーションがとれないこともあるので、苦々しいと思いつつも黙認します。
よいかどうか、それは悪いに決まってますが、現実にはよくあります。医師国家試験の問題にも、「胸痛発作を起こして、狭心症の家族の服用していた薬を服用しても効かなかった…」などと言う表現はしょっちゅうあります。悪いことであっても現実には行われている。これが一臨床医の経験です。
jugさんは「赤ひげ」先生のような方ですね(笑い)
法律も便法と言う言葉が有るくらいですから、多少角を
削いで解釈して呉れれば、世の中も便利になると思いますが、但し責任は加重されますネ。
序でに教えて頂きたいのですが「プラセボ効果」ってどのような癒しですか?初めて聞く言葉です。
今回長々と様々な角度からお話を下さいまして有り難う御座いました。叉のご指導を期待致したく思います。
No.6
- 回答日時:
(A)が受けた薬は、処方箋によって調剤されたもので、これは薬事法でいう「医薬品」からは除外されます。
理由は、「処方箋により調剤された薬剤は、特定人の特定の疾病に対してのみ用いられるものであり、一般に流通することのないものであるため」です。つまり(B)に対しては、当然、全く考慮されてないわけです。ちょっと危険だと思いませんか?
医薬品ではなくなった以上、扱いは、普通の物品の譲渡と同じになるのか、そこら辺はわかりません。譲渡に対して、「違法」ということになるのかは、わかりませんが、止めた方がいいでしょう。
例え、(B)が普段医師の処方を受けて、同じ薬物をもらっていたとしても、それがなくなったからと言って(A)からもらうことすら、私は危険だと思います。
世間で通用してることも過ぎれば命に関わりますが、
その辺は発症して伏床してる者でしたら自ら専門医に世話になっていると言う考えでは、既に薬は備えて有る訳でしょうから薬を貰うと言う考えは起きないと思います。
従ってこの場合は日常活動してる中での、ごく便宜的な発想と解釈するものです。道理に合ったご指導を忝けなく
感謝致します。有り難う御座いました。
No.5
- 回答日時:
ロキソニンの副作用が、『胃が荒れることくらい』ですって?
ロキソニンは消化性潰瘍のある患者、重篤な血液異常者、重篤な肝障害、重篤な腎障害者には『禁忌!』の薬なんですよ。禁忌というのは、投与してはならないという意味です。
下(Nr.3)の方は『専門家』だそうですが、一体何の専門家ですか?
たとえ好意でやったことでも、重篤な結果を引きおこした場合には責任を問われます。『良かれと思ってやった』というのは、免責にはなりません。薬をあげて何か問題がおきた場合に、あなたは責任がとれますか?
薬というのは、軽い薬にみえても、個人によって作用は違ってきます。自分が飲んでだいじょうぶだったとしても、ある人には合わないという例はいくらでもあります。
薬の回し飲みはやめましょう。
No.4
- 回答日時:
対価をもらっていない限り、自己責任でしょう。
しかし、このために、新たに病気になったり、死んだりすれば、重過失傷害、重過失致死罪が成立します。また、含有物に譲渡が禁止されている薬物があるのにかかわらず、知って譲渡した場合には、それを禁止する法律により、処断されます。賞味期限の切れた食物や期限の切れた風邪薬の個人間・家庭内の処理も同じ様なものでしょう。No.3
- 回答日時:
僕の勤務する病院はある田舎にあって、割とアバウトなことがあるのですが、痛み止め(たとえばロキソニンなど)は平気で余ったら人にやっても良いよって医師が言います。
もちろん法的にはいけませんが、この程度で生死が関わるということがないので黙認してることはあります。副作用といえば、胃が荒れるなどということぐらいですから。もちろん、高度な医師の判断が必要な場合にはそういうわけには行きませんが。僕個人としても、風邪や関節痛の薬ぐらいなら誰かにやっても良いのではないかと思います。効く、効かないにかかわらず、医者に出してもらった薬はプラセボ効果で患者さんが満足すると思うからです。患者さんが満足すれば、それで良いと思います。ただ、どこまでが安全でどこからが危険か、ということは素人の方の判断ではかなり怪しいものだとは思いますが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
薬事法第24条では『薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。
以下同じ。)してはならない。』と規定されています。そして、その違反に対する罰則は
第84条で3年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金、又はこれを併科する。
となっています。
或いは、医師法では
第17条で医師でなければ、医業をなしてはならない(非医師の医業禁止)
そして、
第31条では違反者に対して二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
となっています。
しかし、法的にどうであれ、処方薬を勝手な判断で第三者に飲ませることは止めて下さい。友人にあげるために病院で薬を得ることは、詐欺罪になるかもしれませんし、もし、それで更に病状が悪くなれば傷害罪ですし、死んでしまえば‥
危険なことは止めて下さいネ。
以上kawakawaでした
この回答への補足
続けて客観的質問ですが
仮にBがAから貰った薬によって快方に向かい、それを
入手するのに診察を受けたときに、薬を特定出来るのでしょうか?また一例として医師より処方されて得た風邪に効く薬と街の薬局で買った風邪薬とでは含有物に大差は無いと思うのですが、それが片や法の網に掛ってるものであり、一方は野放しで誰でも入手出来るこの辺りの疑問は
如何なものでしょうか
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