数年前に離婚し、息子1人を連れ実家近くのアパートで二人暮らしをしています。
そんな中、元旦那の祖母が亡くなり、本当なら離婚をしているので遺産は貰える権限はありませんが、離婚前に何回も祖母の家に遊びに行っていた事と、
祖母の家と離婚後に引っ越して住んだ家が近かった為に、うちの実家に祖母の家から遺産を数百万円、私の息子に使ってと持ってきたらしいです。
多分、うちの実家は知っていたが、私と息子が住んでいるアパートの住所は知らなかった為に実家に持ってきたらしいです。
それをうちの母親が勝手に自分名義の定期に入れてしまい、その後、事後報告されました。
息子の大学費用に使うと。普通なら親である私に渡してくるものではないですか?
息子宛にくれたお金を私の親が自分の定期に断りなしに勝手に入れてしまった行為は違反ではないんでしょうか?
そもそも大学費用としてその時に出してくれるのかもその時にならないとわからないし、勝手に使われても私にはわからない状態です。
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
息子の祖母(質問者の母親)が勝手に定期にしたって話しなのね。
とりあえず、「定期解約して全額こっちに返せ、こちらで定期を作る。勝手なことをするな」
といってどういう反応するか次第にみえる。
本当に善意でやっている場合もないわけではないからまずはそこから。
No.15
- 回答日時:
内容証明とは、意思表示をいつしたのかを郵便局が証明してくれるものですから、その内容には必ず、いつまでにこうしてくれないと、こんなことするから覚えとけよ!ということを、記入します。
相手が読むか読まないかではなく、とりあえず意思表示したよね?ということが重要なのです。
でなければ裁判もおこせないのです。
口頭で話がつくのなら、既に終わったことでしょ?
つかないから、ここに相談してるのですよね?
そういう悪徳人間には、話してもわからんなら社会的制裁を加えなくては動かないからその、手始めが内容証明なのです。
今後口頭で話すことは断るか、応じるなら、ボイスレコーダー録音しましょう。
全ては、裁判、調停、社会的制裁の証拠保全です。
No.14
- 回答日時:
内容証明も無視されれば意味がなくなります。
受け取って自分の預金にしてしまった人は信用できません。
何年も経つと、証拠能力がなくなります。
自分の親なんですから、うるさく言って取り返しましょう。
とにかく、いち早く行動してください。
あなたがめんどくさがったら返ってきませんよ・・・。
No.13
- 回答日時:
自分で書けますよ。
そしたら、3000円くらいかな?
内容証明で検索したら、テンプレートありますから、参考にしたらいいですよ? 弁護士とか、頼んだら、50-100万くらいは取られますから、気を付けましょう。
どうしてもお願いしたいときは、見積り出してもらって、何社か比べていいですよ?
今は、弁護士も、仕事ないので、値引きもありですから、交渉しましょう
No.12
- 回答日時:
こんなとこで、聞いても無駄。
週明けに、行政書士事務所行って、この内容話して内容証明文書作成してもらって、母親宛に発送しなさい。
内容は、
祖母から孫の為にと贈与した資金の変換を求める。
変換期日は1ヶ月以内に息子の口座番号へ
もし、それまでに入金しない場合、家庭裁判所へ訴えると共に税務署、警察に連絡して、横領、贈与税法違反で告訴する。
こんな内容かな?
貴女も税務署には届けてくださいね
ありがとうございます。
行政書士に依頼すると金額いくらぐらいかかるんですか?
内容証明の文書は自分で書いて郵便局で内容証明で送るものではダメなんでしょうか?
回答者さんが教えてくれた内容が的確でそのまま使用出来そうだなと思ってしまいました。
No.11
- 回答日時:
弁護士は相談料1時間1万円と着手金30万円途中の活動費+成功報酬とかですぐに100万円位請求されます。
裁判費用等を考えると、或いはもっと掛かることも!法律家と言えども人が困ることが飯の食い種ですから、そんなことにお金を使う必要は無いです。
>自分の判断でこの時に使うと決められる権利・・・?そんな権利ありません。
一つの問題としては、このことがすべて口約束的に行われ、書面がないことです。
また、>数百万円、私の息子に使ってと持ってきたらしい・・とあいまいな部分があり、まずは事実関係を正しく把握し、いつ何時、いくら持ってきたのか、その趣旨など正しく書き、その内容に間違いが無いか、無ければ親にサインさせるなどしなければ証拠が全然無い話なので、後々困ります。
弁護士は手間がかかるほど金を請求します。
>もし、その時が来て、伝えても払ってくれないようなら、したくはありませんでしたが、法的や弁護士など究極使うしかないですよね・・なんて能天気な事言って人任せにせず、すぐにでも取り返すことに取り組んでください。
子供が受け取るべきお金から弁護士費用払うんですか?
子供はあなたの子供で、今後の成長のために生活しているのではないですか?・・仕事もしているのでしょ?
そのお金はあなたと子供の大切なお金ですよ!
自身の定期にしてしまう母の行動は信用できません。
事実関係を明らかにして早期でお金を取り返すことです・・子供のためにしっかりしてくださいね!
ありがとうございます。
弁護士に依頼するとそんなに料金かかるんですね。
そこまでかかるなら無理かもです。
内容証明で考えてみます。
No.10
- 回答日時:
まず、お話を聞くと、あなたの母が子供あてに渡されたお金を、自信の定期に入れてしまった行為は完全に違法です。
孫に対する贈与は教育資金贈与制度の1,500万円と贈与税がかからない分の110万円を併せて1,610万円までの贈与が可能となりますが、他人である母の口座に入金すれば、法律的に贈与税の対象になり脱税となります。
ですので、孫名義の口座で保管するのが普通ですが、あなたと子供に言わずに自己預金に入れる行為は、場合によっては横領罪に問われます。
もし、勝手に使ってしまったら・・・入学金等を支払うタイミングで解約できる定期なのか・・・?
一番の問題は、そのおばあさんが死んだら相続となり、兄弟などが居れば遺産分割の対象となるため、おばあさん名義で預金するという意味が分かりません。
出来るだけ、早めに確認し、定期の名義を変えることが必要です。
ありがとうございます。
多分なんですが、その遺産を渡された時に、相手からは、
お孫さんに使って下さい、というような言い方をされたようなんですね。
だから、私の親は、そのお金を孫に使う権利を得たと思ってるんだと思います。
要は自分の判断でこの時に使うと決められる権利といいますか、だから間違った事をしているという自覚もないし、先にも書きましたが、本当は遺産を貰ったこと事態、私や息子には内緒にするつもりだったと言ってました。
なぜ、伝えてきたかと言うと、大学に入る前に、その遺産をくれた相手側に私と息子が直接行ってお礼を言った方がいいと思ったから伝えてきたみたいです。
お礼はわかりますが、実際、私も息子も受け取っていないのにお礼を言う時だけ駆り出されてなんだかなと言った感じです。
定期もそうですよね。入学と同時に満期になる定期だとは思えないです。
預け入れした時期も年度始めでもなかったですし、本当に学費や生活費を払ってくれるのかも信用できないですね。
もし、その時が来て、伝えても払ってくれないようなら、したくはありませんでしたが、法的や弁護士など究極使うしかないですよね。
No.9
- 回答日時:
元旦那の祖母が亡くなり、本当なら離婚をしているので
遺産は貰える権限はありませんが
↑
離婚しなくても、遺産をもらう権利はありません。
離婚前に何回も祖母の家に遊びに行っていた事と、
↑
相続や、遺産をもらう云々とは無関係です。
息子の大学費用に使うと。普通なら親である私に渡して
くるものではないですか?
↑
親権者に渡すべきですね。
で、質問者さんは親権者なのですね。
息子宛にくれたお金を私の親が自分の定期に断りなしに
勝手に入れてしまった行為は違反ではないんでしょうか?
↑
普通は横領になります。
ただ、親子間での犯罪ですので、犯罪には
なりますが、免除されます。
(刑法252条 244条)
つまり、警察は動かないでしょう。
しかし、こっちによこせ、という請求は
可能です。
だから、一度弁護士と相談したらどうですか。
相談だけなら、30分5千円が相場です。
弁護士から催促してもらう、最終的には
提訴、という方法もとれます。
No.8
- 回答日時:
#6にいただいたレスポンスを拝読しました。
事情はわかりました。お気持ちもお察しします。ただ、ご質問文とレスポンスとのあいだでは、矛盾こそしないものの、随分と違った印象を受けますね。それで思ったのですが、ひょっとしたら、ご両親とのあいだにも、とかく、こうした類いの行き違いが生じてしまっているのではないでしょうか。それを防ぐには、「話のどの部分が理不尽で、どの部分が理不尽でないか」をあらかじめ整理してから、論理的に話を進める必要があるのではないかと感じました。
例えば、大切な大金を利息のいい定期に入れるのが、皆にとっても賢い選択であるのは、質問者さんも理解なさっているものと思います。一方で、現金を何度も取りに行くのはお忙しい質問者さんにはご負担でしょうし、防犯上も心配です。ならば、その「負担」の部分にだけ焦点を絞って交渉すべきです。
また、質問者さんは積もり積もったものや、取りに行く負担から、つい、感情的になって、おそらくはご質問と同じようなトーンでご両親に話されたのではないかと想像します。しかし、そうなると、言われたご両親にしてみれば、「娘自身の義務も考えずに要求ばかりする」「金の無心だ」などという印象をいだきがちです。そもそも親というものは、自分の子供が甘えているように感じてしまいがちです。ご両親にいちいち小言を言われる質問者さんのお気持ちはお察ししますが、拝読した限りでは、ご両親は間違ったことをおっしゃっているわけではありません。
こうした行き違いを少しでも防ぐには、まずは計画表などを書くことで、質問者さんがしっかりとした人間で、計画性もあり、また、教育費が本当に必要な厳密な金額であるのを示すといいと思います。そもそもご自身が家計を握っていたらそうすべきですし、企業とやりとりしていれば、会計関係はこのようにするものですよね。
こうして計画表を示しておけば、だいだいいつ頃にどのくらいの金額が必要になるかがわかりますので、ご両親が「現金が用意出来ない」ことも減るはずです。逆に、もしも減らなければ、記録をとっておいて「私はこのように事前に計画的にあなたに申請しているが、あなたは約束不履行をしている」という趣旨のことを、うーんと家庭的で温かい言葉を使って伝えるといいと思います。
そのうえで、交渉はできるだけ電話やメールやテレビ電話にして、お金は振込みにしてもらえば、だいぶ合理的になると思います。もちろん、ご両親としては、お金を口実に娘の顔を見たいのかもしれませんので、そのあたりも事情を説明して、違う方法でスキンシップをはかるといいでしょう。
いずれにしても、こちらが感情的になれば相手は「無計画で甘えたヤツだ」と思いがちですし、かといって、こちらが論理性を欠けば、相手に要求が正確に伝わりにくいです。できるだけ相手の評価すべき点は評価して、そのうえで、要望をわかりやすく冷静に伝えることで「こちらは大人として落ち着いた態度で名言しているのだから、そちらも大人になってください」というアプローチを示した方がいいと思います。
検討違いなことも多々書いてしまったと思いますが、ご参考までに。
No.7
- 回答日時:
>本当なら離婚をしているので遺産は貰える権限はありませんが…
ん、夫婦が離婚しても親子や祖父母と孫の関係まで絶たれるわけではありません。
血縁関係、縁戚関係を詳しくお書きでないので断言はできませんが、あなたの息子と父 (元夫) 方親族との間に相続権は残り続けます。
>うちの実家に祖母の家から遺産を数百万円、私の息子に使ってと持ってきたらしい…
故人から見て実のひ孫であることに変わりはありません。
ありがたくいただいておきましょう。
>それをうちの母親が勝手に自分名義の定期に入れてしまい、その後、事後報告…
少なくとも故人と母の間に血縁関係はないのでしょうから、これは税法上の「贈与」になります。
しかも、たいへん不謹慎ながら母が旅立つことがあれば、母の遺産として認定されてしまいます。
>勝手に入れてしまった行為は違反ではないんでし…
母が税法に従って所定の税金を納めるなどすれば、必ずしも違法行為ではありません。
国民の誰もが税法を熟知しているわけではありませんから、これが今年になってからの話なら、息子名義または、息子がまだ幼小児なら母親名義の預金に移し替えることで、税法上の贈与問題回避できます。
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