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自転車の違反により、講習会か罰金の処分になるのは、赤切符を3年以内に2回もらった場合ですか?指導警告票は、その数にはカウントされないのですか?

A 回答 (1件)

3年以内に2回は、検挙回数で、切符などでは無いです。


2回検挙されると講習を受けなければなりません。
罰金はありませんが、講習の受講料として、5,700円かかります。
講習を受けないと、送検されて、裁判になり罰金刑、前科が付く事があります。

指導警告票 は、正式名称を「自転車指導警告カード」と言い、
上記の回数には含まれません。
現場で、口頭注意を受けるだけと考えて良いです。
記録は残るので、常習犯だと、上記検挙(回数をカウント)になります。

自転車にも赤切符(正式名称は、交通切符)があり、
これを頂くと、送検されて、裁判になり罰金刑、前科が付く事があります。
悪質性が高い場合は、逮捕もあります。

また、稀ではありますが、自転車の違反で、自動車運転の免停の例もあります。
事例としては、死亡事故と当たり屋に適用されました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
。自分も運転しているという自覚をもっと持ちたいと思います。

お礼日時:2019/10/30 22:06

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