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倒産時の株主の権利について教えて下さい。

会社の時価総額を株数で割って1株の価格を持つことになりますが、
仮にPBR=1(純資本と時価総額が一致)の時に、会社が倒産した場合、
純資本分は株主にそのままの割合で還元されますか?それとも泣き寝入りですか?

例)
時価総額1000万円(株数1万、株価1000円)
財務諸表に純資本1000万円と記載。
自分の持ち株数:100株。(10万円相当)

▶倒産時に純資本を売却して10万円分もらう権利はあるか?

A 回答 (5件)

倒産が決まり、会社更生法適用となると証券取引所は監理ポストに該当株式を配置します。


その後1ヶ月間は売買することはできますが、最終売買日にて上場廃止とします。
株主は会社が清算されるとき残った財産の分配を受ける権利である残余財産分配権を受けることができ、倒産する会社にプラスの財産が残れば、出資比率に従って分配を受けることが出来ます。
ただし、倒産となると経営破たんであることが多く、ほとんどのケースで紙くずとなります。

監理ポストに入ると成り行き売りが増え、指値で売れないこともあります。
少しでもという投資家心理が損失を拡大させます。
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黒字倒産が皆無とは言いませんが、まず普通は債務超過状態でしょうから、債権者としては最低順位に位置する株主には、一銭も返ってこないのが普通です。



民事再生等で事業継続する方がまだ可能性がありますが、それでも100%減資されてしまったら、株券は紙屑になります。
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そのような状態では倒産しませんね、解散ならばそうなる可能性があります。


債権回収は税金、抵当、労働債務、一般債務などを払った残りが株主の権利です。
一般には残りはマイナスですね。
それでも株主が金を出さなくて済むのが有限責任だから。

>倒産時に純資本を売却して10万円分もらう権利はあるか?
権利はあるが画餅。
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あなたの言う時価総額1000万円、財務諸表に純資本1000万円という状態であれば株主がもらう権利はあるかもしれないですね。



ただ、あなたの財務諸表の認識、見方が誤っている、または、会社が粉飾決算をしていて財務諸表のスタイルは良いだけということも考えると権利はあるが結果泣き寝入りの可能性が高いです。

理由①  中小零細企業の財務諸表は時価で表記しない。よって、時価総額と言っている時点で認識、見方が違う。
理由②  一般的に株主へ1000万円の資本の払い戻しができる状態であったなら、そもそも倒産しないのではないかと思     う。大体倒産する状態の会社は債務超過(資産より負債が多い)のケースが多く、あなたの財務諸表の見方は財務     諸表の資本金しか見ていないように感じる。

理由③  仮に、あなたの財務諸表の見方が正しく時価総額1000万円、財務諸表に純資本1000万円という表記であったと    しても、財務諸表が粉飾されている可能性もあるため、やはり、資本の払い戻しは難しいと思います。

財務諸表を見るより、代表取締役に対し臨時株主総会の開催を要求して詳細を聞いたほうが良いと思います。
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権利はあっても会社に資本金他利益余剰金、資産等が残っていない場合が多いでしょう。

僅かの資産は労働債務(社員給料等)が優先されますので株券は紙くずです。
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