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知り合いの話です。16歳の時に原チャを無免許運転、ノーヘル
窃盗罪で逮捕、その1年後の17歳の時に
今度は7人で集団でバイクで暴走行為、警察署の前で暴走して警察に逮捕されて今は鑑別所です。少年審判がもうすぐ始まるのですが
今回のケースだと裁判官の判断はどうなる確率が高いでしょうか?
保護観察処分で家に帰れますか?
それとも少年院行きになるのでしょうか?
審判の日は少年の父親と祖母が出席する予定です。少年の両親は離婚していて、親権は父親ですが、実質面倒をみてるのは祖母です。
どうなるでしょうか?

A 回答 (4件)

年少やろうね


ぶち込んどけ!
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保護観察処分だろね。

ただ、環境に変化なければ年少かもしれないですけど。環境の変化とわ→住む環境を変える、24時間彼を見張れる事ができる人がいる。仕事をしてる。仕事の社長も協力的など。の、変化でもあれば保護観察処分の可能性があります。環境に変化ないよなら、年少の可能性もありですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/12 09:32

>保護観察処分で家に帰れますか?


再犯するのは目に見えてるので家には帰れないと思います。
父も祖母も役に立たないのでお引っ越しかもですね
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですか!
ご意見ありがとうございました!

お礼日時:2019/11/12 15:24

私個人の考えです。


実刑で執行猶予。
どれだけの犯罪歴かで、拘留期間や猶予期間が変わります。
*身元保証人は必須です。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/12 20:58

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