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御閲覧ありがとうございます。
実際に存在しない株式会社のホームページをネタとして作ることは違法でしょうか。
勿論違法な商品売買などは全く行うつもりはございませんが、架空の株式会社のホームページを作ること自体が違法でしたら元も子もないため質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

何ら、問題はありません。


個人のHPで、嘘八百を並べても問題ないのと同じです。
問題になり得るのは、これにより第三者が損害を被った場合だけです。
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https://www.bengo4.com/c_18/b_315637/

実態が全くないケースだから、微妙なところですね。
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商業を含む業務の一切を行わないのなら架空の株式会社を作ってそのホームページを作成しても違法性はありません


但し注意点
実在する会社の社名やマークと似たような社名やマークを用いて当該会社の業務その他に不当に侵害する。及び第三者を不当に混乱させるのは違法性を問われます 
第三者を不当に混乱させないようホームページのいずれかでホームページを閲覧した人が架空の株式会社であると容易に認識出来るように
「当社は架空の会社です。現実には存在しません。また現在存在してる如何なる組織や団体等は一切関係ありません」
的な文言を必ず挿入する
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誰がみても明らかにパロディーと分かる嘘なら許されます。


1万円札だって、新聞紙大に福沢諭吉の肖像を貴方のふざけた顔に差し替え、粗雑で安っぽい印刷、1億円とすれば、お笑いで済まされるのと同じです。
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これ見てください



https://kokushin-u.jp/prospective-student/
国際信州学院大学という所のホームページですが、実はこの大学は「存在しません」
ちょっと目には実在していそうですが、郵便番号や住所などを調べてみると存在しないことが分かります。

なので「架空の会社のホームページを作ること」自体が罪になることはありません。
ただ「どのような目的で作るのか?」は注意しないと罪に問われます。たとえば金銭を目的としないにしても「実在の会社と誤解させ信用させる目的」などで作れば、詐欺罪に問われる可能性もあります。日本の刑法は、そのもの、より「どのような目的でそれを行ったのか?」という意思とそれを実行する内容によって罰則が与えられるからです。

分かりやすく言えば、たとえば他人の敷地に無断で入っても「訪問販売や回覧板を回すために、敷地に入って玄関前の呼び鈴を鳴らしたかった」なら適法、しかし「最初から空き巣目的」なら門を入った時点で「不法侵入」、訪問販売で玄関先まで行ったけど、留守で玄関の鍵が開いていたので空き巣しちゃった、なら玄関を開けた時点から「不法侵入」と見なされる、というようなことです。

なので、作ること自体は違法にはなりませんが、それがいたずらを含めて社会的な混乱を伴うような動機があるなら、罪に問われるかもしれません。
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会社法


第7条
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
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造ること自体は違法ではありません。



しかし、世の中には冤罪、てのがあります。

詐欺をするつもりだったのではないか、
と疑われることはあり得ます。
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やめておいたほうが良いと思います。



「株式会社」でない者が「株式会社」を名乗ると会社法7条違反となり,会社法978条2号(会社と誤認されるおそれのある文字をその名称または商号に使用した者)該当で100万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
これは保護法益が会社の名称の信用性なので,誰かが損害を被ったかどうかは関係がありません。

またその架空の会社の商号に似た現存会社が,架空会社のホームぺージの存在により損害を受けた場合には,その会社から民法709条に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあります。また,場合によっては,商標権の侵害を問われる可能性も否定できません(商法の時代にあった類似商号の禁止規定がなくなったのは,会社法では商標侵害等の問題として解決することにしたたためです)。

余談ですが,学校教育法135条には「専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない」とあるので,#5の回答にある『国際信州学院大学』はこれに抵触しますし,学校教育法146条は「第百三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する」としています。会社法978条は100万円以下と金額が大きくはありますが過料なのに対し,学校教育法146条は10万円以下でも罰金=刑罰なので,罪としては後者のほうが重いということになります。
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実在しない会社のホームページを作ること自体は、特に違法というわけではありません。

現に、Web業界に就職しようとする人が自分のスキルを証明するために、自分の作品集として実在しない会社や大学等のホームページを作成し、サイトにアップすることも広く行われています。
ただし、会社でない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされていますので、ホームページ中に実在の会社ではない旨を明示しておくのが望ましいでしょう(No.8さんの指摘している罰則については、全く実体のないことが明らかな架空のホームページを作成しただけで適用対象になるとは一般に考えられていませんが、当該ホームページ上で広告や取引の勧誘を行うなど、会社等が実在すると誤認されるおそれがある場合には適用対象になる可能性があります)。
また、ネタと称して、実在する会社のホームページの全部または一部を模倣したホームページを作成する場合、その態様によっては著作権法違反になるおそれもありますので、注意が必要です。
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それがダメなら、エイプリルフールに偽情報載せるのもアウトって事に


なるから、違法性はないと思います。
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