A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
ならないですね
(  ̄▽ ̄)にっこり
何事も期日って付きものですからね
期日がなければ!
どんな書類であれ
あまり、意味が無いかもですよ
書類を書く
誰かが読む
いつまでに読んで貰うか?
その為の、書類ですもんね
期日を、明記されて無かったら
未提出を咎められも
しないですもんね
No.11
- 回答日時:
なりません。
「提出期限が●●月●●日となっていたが、
前日に大震災が発生して提出すべき書類を喪失した」など、
「不履行、止む無し」の事由でなければなりません。
>「書類を提出する時期がわからなかった」
交通事故に遭い意識を喪失していたとか、
急病で入院して提出日を知る術が無かった、というレベルの事態が必要です。
No.10
- 回答日時:
「正当な理由」とは?
↑
場合によって基準が違ってきます。
賃貸借の解除には正当な理由が必要とされますが
これは大家と店子の双方の利害を考慮して
決めることになります。
「書類を提出する時期がわからなかった」というのは
「正当な理由」になるのでしょうか?
↑
どういうケースなのか、それが判らないとね・・。
一般論ですが、調べたりすれば簡単に判ることであれば
正当な理由にはなりません。
外国にいて天災に遭ったとか、であれば
正当な理由になることもあります。
No.9
- 回答日時:
かなり難しいと思いますが、交渉の余地が全くないと言えません。
書類提出の締め切り期日についての相手側の記載が、はっきりしていないとか、
常識的に考えて早すぎるといった場合です。
詐欺行為や不当な押し売り販売などで、そうした手口が使われることがあります。
ただし、そうした条件がある場合でも「交渉の余地がある」だけで「正当な理由」にはなりにくいです
もちろん、法律で保護されている期間内であれな、そちらが優先されるので「正当な理由」となります
No.7
- 回答日時:
「正当な理由」というのは、物理的に提出するのが不可能な事態があった、ということであって、提出時期は確認すれば分かるはず・・・それを確認しなかったこと、あるいは忘れたことは「正当な理由」とはなりません。
No.6
- 回答日時:
ならないでしょうね。
あなたが努力しても避けられなかったようなこと(不可抗力)が正当な理由のひとつになります。回答No.5にもあるように、大きな自然災害に遭ったとか、事故に巻き込まれて重傷を負ったとか....。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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