
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも保証金と言う名目だからこの金額は帰ってくるのでしょうか
↑
逃亡や証拠隠滅をしないで、出廷すれば
返ってきます。
またゴーンさんと尻池さんの金額の違いは何なんでしょうか
↑
保釈金は、出頭を担保するための制度です。
だから、このぐらいのお金を担保にとって
おけば、逃げないで出廷するだろう、という
金額になります。
ゴーンさんの方がお金持ちだと判断したのでしょう。
払えると検察は見てから決定してるのでしょうか
↑
決めるのは裁判所、裁判官です。
No.5
- 回答日時:
保釈中に違反行為が無ければ、当然、満額返金されますよ。
逆に違反行為があれば、保釈金は没収(or 一部没収)されることになります。
金額設定に関しては、被疑者に支払い能力がある範囲で、没収されたら、被疑者にとってもソコソコ痛手となるレベルの金額が設定されます。
それと事件の性格ですね。
まず凶悪とか悪質な事件では、そもそも保釈は認められません。
ゴーン氏の場合、恐らく悪質性も高いと判断されて、保釈されるかどうか、ギリギリのところだったみたい。
従い、保釈もなかなか認められなかったほか、最終的には認められたものの、かなり独特な保釈条件(違反行為の設定)を付帯されたりしています。
それと経済犯罪に関しては、保釈金も高額な設定になる場合が多いですね。
一方のエリカ様は薬物犯罪で、元プロ野球選手の清原氏も、確か保釈金は500万円だったと記憶してます。
まあ薬物犯罪も、間違いなく犯罪ではありますが、他人に直接、迷惑をかける様な犯罪ではないでしょ?
こう言う犯罪は、保釈が認められるケースも多いし、如何に高額所得者とは言え、安めの設定になる傾向です。
No.4
- 回答日時:
本人の収入によって
金額が決まりますが
案外と
日常の行動とは別に
収入としてはこんなものだった可能性があります
No.2
- 回答日時:
逃亡したり、証拠隠滅しなければ、(求めに応じて素直に出頭すれば)返されます。
保釈金は検察が決めるというよりも、保釈の請求をすれば、逃亡の恐れ・証拠隠滅の恐れがないと判断されれば(検察の意見も聞いて)裁判所が決定します。その金額は、本人がどれだけの財力があるかによって大きくも小さくもなります。
500万円なんてゴーンさんにとってはポケットマネーみたいなもので、逃亡や証拠隠滅で没収されても平気でしょ。本人にとって痛手となるような金額でないとね。
それにしても尻池エリカさんの保釈金が500万円とは、安く見られたものです。ふつうの人と大して変わりませんね。
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