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よくテレビ等で見かけますが保釈金を積んで出てきた等と聞きますがこれは一般刑務所での事で、交通刑務所にはこのような保釈金を積んでの保釈は有るのでしょうか?

A 回答 (3件)

保釈金というのは、逮捕起訴されてから、刑が確定して刑務所に入るまで通常は拘置されます。


この、拘置の間保釈金を積めば、開放されるのです。
しかし犯罪によっては、保釈金が適用されない場合もあります。
しかし、実刑判決が出れば、刑務所に行くことになります。
また、判決が出ても、執行猶予つきの場合は刑務所に行かず、そのまま開放されます。
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保釈と仮釈放と混同していませんか。

保釈は起訴後、判決までの間、証拠隠滅などをしないことを担保するために保釈金を積んで釈放されることで、裁判で実刑になれば収容されます。仮釈放は受刑者の改悛を理由として、刑期または留置期間の満了前に条件付で釈放される制度です。どちらも、一般犯罪と交通犯罪とを区別していませんが、交通犯罪は比較的刑期が短いため、仮釈放について適用される場合が少ないのは確かです。保釈は申請すれば、されるのが原則です。
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 刑法により逮捕や起訴されてから、裁判による計が確定するまでの期間は、刑務所に拘置されることになりますが、この間の拘置を逃れるために保釈金を担保として保釈されることになります。

交通刑務所でも、同様の扱いですね。ただし、保釈金もそれぞれですし、保釈が認められるかどうかも、個々のケースによって異なりますが、最終的には裁判所の判断になります。刑が確定するまでの間の、保釈ですので保釈金によって刑を逃れたり、軽くなるものではありません。
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