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お伺いしたいことがあります。
彼氏が住居不法侵入で初犯逮捕され今、警察署の留置場におります。
手紙によると初公判が先月行われ、4月末に結審 5月中頃に判決とのことです。
質問なのですが、手紙に「保釈の申請も認められると思う」と書いてあったのですが保釈の申請が認められる時期はいつなのでしょう?
また実際に認められた場合には彼はいつ保釈されるのですか?

彼に聞くのが早いのですが今は連絡を私からは取っていませんので…。
すいませんが教えて下さい!

A 回答 (3件)

すでに起訴されているのであれば、


保釈は出来ます。

先月に初公判で四月末に結審と言うことは、
彼氏さんは犯罪を認めていると言うことでしょうかね?

そうであれば、弁護士さんを通じて保釈申請すれば、
ほぼ間違いなく保釈は認められると思いますよ。

保釈が認められれば、その決定が出た日に外に出れます。
それで、裁判の日だけ裁判所にやってくることになります。

ただし。

1,保釈にはお金が必要です。
事案にもよりますが、100万くらいかかるのはざらです。
(ただ、このお金はちゃんと出頭すれば最後には戻ってきます)

2,余罪がある場合は別です。
仮に、住居侵入を認めていたとしても、
他にまだ起訴されていない犯罪があるような場合は、
保釈が認められない可能性があります。

そもそも、初犯の住居侵入で逮捕拘留されるのはかなり珍しいように思えます。
こういっては何ですが、以前から警察にマークされていた可能性があり、
そういう意味で警察もこれを機会に色々な捜査をするのかもしれません(あくまで推測ですが…)。


何にせよ、少なくとも彼氏には国選弁護人と言って、
弁護士の先生がついているはずなので、
その方に連絡を取るのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
余罪も疑われていたらしいです。
わかりやすいコメントありがとうございます。

お礼日時:2009/04/08 17:11

保釈には、裁判所に保釈金を供託しなければなりません。


ひょっとしたら、保釈金が高額な為に、保釈申請が出来ないのかもしれません。下手に、保釈されるよりも、最後まで自分の罪を知らせる為に、保釈しない方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですね。
保釈しない方が私もいいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/08 18:10

先月に公判が開始されているとのことなので、とうに保釈請求は可能なはずですが、弁護士さんにどうされているのでしょうね。



事案にもよるのでしょうが、住居侵入で初犯ならば、請求から数日で保釈されるように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
彼曰く、弁護士さんが忙しくなかなか動いてもらえないとのことです。
本当はわかりませんが。

お礼日時:2009/04/08 18:11

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