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保釈金を払って保釈される人をTVでよく見るのですが、お金を持ってるかそうじゃないかというだけで(保釈される事案のみ)留置が継続か否かが決定されるというのがどうも納得いきません。しかも後でその保釈金は返されると聞きましたが本当でしょうか?

A 回答 (3件)

>お金を持ってるかそうじゃないかというだけで


保釈金はその人の資力と逃亡可能性から裁判官が金額を決めます。一律ではありません。

第93条(保釈金額、保釈の条件) 
1.保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
2.保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3.保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。


>しかも後でその保釈金は返されると聞きましたが本当でしょうか?
そうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。誤解してた面がありました。

お礼日時:2004/12/16 11:46

保釈の条件は金銭のみではありませんよ。


ちなみに保釈制度の趣旨は、
被告人の出頭確保などによる刑事司法の確実な執行と、
被告人の社会生活の維持との調整を図ることです。
       

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%87%88
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2004/12/16 11:44

資産がある人は高額の、資産が無い人はそれなりの保釈金になりますから、一概に不公平とも言えないと思いますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですね。

お礼日時:2004/12/16 11:48

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