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身元引受人が、兄弟で一人いるのですが、後数名の身元引受人がいるので、引き受けてもらえないかと、知人からの申し出がありました。また、定職に就いている方でなければ、身元引受人になれないと知人からの説明がありました。身元引受人は、一人では、足りないのでしょうか?また、定職に就いていなければならないのでしょうか? 身元引受人以外の保釈金保証協会に関係があるのでしょうか?
考えられる事があればお教え頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

弁護士です


 保釈の身元引受人というのは、特に資格・欠格はありません。
 証拠隠滅防止・逃走防止・制限住居の関係で1人いれば十分です。 
 定職云々よりも、同居や近くの親戚などで目の届く人の方がいいと思います。
 

刑事訴訟法
第93条〔保釈保証金、保釈の条件〕
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
②保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
③保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる
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この回答へのお礼

ご丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/03 17:08

通常は、1名で大丈夫なのですが。


但し、犯罪内容や前科内容で複数必要な場合もあるそうです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/02 19:53

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