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保釈保証金は差押できるでしょうか?
また差押した事実を知られない方法はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

保釈金を差し押さえることはできます。


例えば、AがBの債権者で、AはBに対する債務名義があるとします。
一方、Bが逮捕され拘置中に、Bが保釈金を支払って出所したとします。
Bは、逃亡などしなければ、やがて判決が確定します。
そうすれば、Bは裁判所に対して保釈金の取り戻し請求権を取得しますので、その取り戻し請求権を差し押さえればいいです。
即ち、Bが取り戻す前に、裁判所を第三債務者として差し押さえれば、Bが取り戻し請求権を取得した時点で、裁判所はAに支払います。
なお、この債権差押えは、A、B、裁判所とそれぞれ送達しますので、それらの者に「ないしょ」と云うことはできないです。
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この回答へのお礼

理論的には供託金と同じで出来るような気がしたのですが、保釈金としての効力が失われかねないので認められるか疑問でした。
可能なんですね。でも犯人の手元に戻らないとなると逃亡につながる様な気もします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 17:48

保釈を請求できる者は、本人でなくてもいいわけです。


代理人の弁護士が自ら保釈請求できます。
配偶者でもいいし、親でも兄弟でもいいわけです。
それで、申請した者が積まなければならないです。
逃亡などで没収され国庫に入ったならば、その保証した者(保釈金を出した者)が損するわけです。
私の「差押えできます。」と云う回答は、本人の申請で本人が積んだ場合です。
他人が積めば、そのお金は他人の物ですから、本人の債権者では差押えができないことは、あたりまえのことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保釈金は本人が請求者で、周りのものが立て替える形なのだと思っていました。

お礼日時:2010/11/21 08:41

保釈金の差押は出来ません。

裁判前・裁判中に一時的に拘置所から一旦拘留を免除される保証金で、このお金は、家族のものですから、借金の返済に充てろは、無理があります。刑が確定すれば裁判所に預けた保釈金は全額返還されます。其のお金を弁済に当てなさいという忠告は出来ますが、取り上げたり、差し押さえたりは無理があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>このお金は、家族のものですから、
そうとは限らないんじゃ?
というか一般論に対して原則的に家族の金であるという前提がちょっとわかりません。

お礼日時:2010/11/18 17:53

2007年京都で、


詐欺事件の被告人の保釈保証金にたいして、債権者である債権回収機構が、
被告弁護人に対し3750万の支払いを求めた民事訴訟の判決があり、
判長は「保釈金は被告家族からの預かり金に当たる」として、
保釈金が還付された場合に全額を支払うよう命じた判例があります。
債権回収で保釈金の差し押さえを認定した判決は珍しいそうですが、
できないわけではないようです。

保釈保証金の調達は、弁護人が、被告の家族を通じて保釈金を調達し地裁に提出。
これに対し、被告や家族、経営していた建設会社などに多額の債権を持つ債権回収機構は2005年、
保釈金の差し押さえを地裁に申し立てたということらしいです。



確実なのは、保釈保証金を被告人本人が出したお金ならば、もっとすんなり差押ができるのではないでしょうか。
このあたりは法テラスなどで質問したほうが良いと思います。

ただ、被告人に知られないようにというのは難しいのではと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これは込み入ったケースですね。
保釈金は家族の金で、家族に対する債権者として債権回収機構が差押をしたという事でしょうか?

お礼日時:2010/11/18 17:52

保釈金の差し押さえってだれがやるんです?



保釈金って、刑事裁判の被告が裁判までの間、
拘置所から出して貰う為に裁判所に納める保証金の事ですよ?
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この回答へのお礼

そりゃもちろん債権者でしょう。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 17:46

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