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先日、半年ほど同棲していた彼が
突然されてしまいました。
罪はひったくりで現金約2万円を
窃盗したとのことです。

あまりに突然のことで
ショックが大きいです。

余罪もあるか調べているみたいで
彼に面談や手紙を渡せるのは
いつ頃からでしょうか?

また逮捕された時
私には見えない形で逮捕されました。
その時に警察に携帯番号を
聞かれ教えたのですが、
連絡が来ることはありますか?

保釈金は本人の親が払うことなど
あるのでしょうか?

もし保釈金を払ったら
どの位ででてこれますか?

全くの無知で少しでも
知りたいと思い質問しました。

雑な文書ですが回答お願い致します。

A 回答 (8件)

今晩は。


No5です、補足読みました、遅くなってスミマセン。
そうですね、弁護士さんが一番事件のことや彼の状況を把握しているので会って話を聞いてみることですね。
どこの弁護士さんか知らないなら警察署で尋ねれば教えてもらえると思いますよ。
他の回答者さんの補足に書かれていますが親御さんの方や職場にも警察から連絡が行っています。
親御さんとお話がしたいなら弁護士さんに相談して会ってみてはと思います。
刑務所の中の態度より受け入れ状態で仮釈が決まりますから貴女が彼を待つ気持ちで居るなら覚悟を持って皆さんで強力して彼の更生を手助けしてあげて下さい。
悪いことをしたのは彼ですが、中で不安な気持ちで居ると思います、一番いいのは執行猶予が付くことですが、それは厳しいと思いますので心の支えになってあげて下さい。
恥ずかしい話ですが、自分の場合は受け入れも無く刑務所の中で懲罰18回のやりたい放題の不良受刑者でしたから8年8ヶ月の満期出所でしたが出てからの就職先があるとか受け入れがしっかりしていれば早く刑期を終わらせることが出来ると思います。
貴女も辛いでしょうが彼も辛い思いをしていると思います、彼に見切りを付けるのか、これからも支えて行くのかは貴女が決めることですが、気持ちを強く持って頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

とても分かりやすくありがとうございます。
自分から行動を起こしてみたいと思います。
励ましの言葉にとても感動しました。。
私はやっぱり彼が好きだし早く会いたいです。
彼の支えになれる様まず私自身がしっかりしなきゃと
思いました!
またなにかあったら相談お願い致します。

ほんとうにありがとうございました!

お礼日時:2013/09/29 00:27

あまり詳しくないので参考程度に。

詳しくは弁護士さん(国選弁護人だったとしても)が教えてくれると思います。

ひったくりというと手頃な犯罪に思いますが、法律上は強盗罪が該当するみたいです。強盗とくると話が重くなりますね。多くの場合、被害者はひったくられまいとバッグを掴んだりしますから、その拍子で転倒して擦り傷程度でもケガをするでしょう。擦り傷ひとつでも、ケガをすれば傷害罪になるので、強盗傷害罪になりますね。
強盗傷害となったら、保釈はまず無理みたいです。
1件だけでかつ単独犯なら「つい出来心で」となりますが、余罪があったり、ひったくりは多くの場合一人がバイクを運転し一人が後部座席でひったくるなんてのが多いですから、共犯者がいたりすると「余罪があるのは出来心とはいわねーよ」「共犯者がいるってことは計画的だな」と情状酌量の余地はなくなります。一般的には余罪がいっぱいあることが多いようで、そうなると執行猶予もまず無理みたいです。

判例を見ると、軽くて3年、重いと10年以上の刑になるようです。殺人だってヘタすりゃ10年ちょいの場合がありますから、やっぱ強盗傷害って罪が重いんですな。そりゃそうだよね、女性や老人からバッグをひったくるんだから、加害者が男性、被害者が女性と考えると強姦の次くらいには卑劣ですわね。

いいとか悪いとか別にして彼とは別れざるを得なくなるとは思いますよ。だって、刑務所に行くような男と付き合ってるって質問者さんのご両親はもちろん、一族の皆さんも誰も望まないでしょう?交通刑務所ならまだしもさ。
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この回答へのお礼

とても詳しく書いていただいて感謝してます!
お気づかいもありがとうございます。

お礼日時:2013/09/28 18:48

Q)>私には見えない形で逮捕されました。

  その時に警察に携帯番号を
  聞かれ教えたのですが連絡が来ることはありますか?
  >半年ほど同棲していた彼が・・・・・「していた彼ですか?」「過去形ですか?」

A)ひったくりで家(?)に、来て「していた彼」なら貴女は無関係と思っています。
  同時に携帯番号を聞かれたのは、今後質問事項や下着等の連絡事項があるかも
  知れないので一応聞いただけです。

Q)>保釈金は本人の親が払うことなどあるのでしょうか?

A)保釈金とは、弁護士が介入して一時、保釈する時以外には保釈金は必要としません。


Q)>もし保釈金を払ったら、どの位ででてこれますか?
A)警察拘留は24時間だけで、その後は、地検拘留扱いとなります。
  従って直ぐに弁護士を介入させれば、逃亡の恐れ無しで地検拘留内の10日以内に
  保釈になる可能性は大きいです。
  ですが、余罪捜査を地検が判断し拘留しているなら警察拘留の2日と地検拘留の1週間は
  仮釈放は認められません。

  同時に、弁護士費用約15万~30万と保釈金30万程度必要となります。
 (弁護士費用は、弁護士により全然違います)

※ もし弁護士費用と保釈金が用意出来ないなら・・無駄だと感じるなら・・
  拘束は、警察拘留2日+地検拘留10日+延長拘留10日~30日以内となります。
  余罪があり、ひったくり時に被害者が怪我をしていたら「傷害」も加算されますので
  殆んど実刑は免れません。刑期は内容が分からない以上は不明です。

  同時に、警察拘留が終われば 差仕入れ等の(下着、お金、ひげ剃り機、歯ブラシ等)
  は普通は可能です。それと、お金は意外と必要です。 
  未決囚ですから昼飯は、大体好きな物を注文可能です。
 
  何故なら昼飯は、食パン2枚程度(ジャム・マーガリン付き)ですので個人のお金で購入
  可能です。 同時に週1回程度で「甘食」を注文する事が出来ます(饅頭、菓子、チョコ等)

  それと一応禁止なのですが「運動時間」と称して「タバコ」は吸えます。
  何故タバコが吸えるのかと言うと「禁断症状」で未決囚同士でトラブルが起きるのを
  避ける為です。

この回答への補足

過去形じゃないです。

いろいろ難しいですね。
拘留が終わったなどどうやって
情報を得ればいいのでしょうか?

補足日時:2013/09/28 18:51
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今日は。


ひったくりは窃盗ではなく強盗になるかもしれないですね、余罪を調べているなら保釈はないですね、窃盗と障害に分けて刑を受けるかもしれないですが可能性は少ないと思います。
金額は少ないですが被害にあった人が怪我をしていたら(強)が付くかもしれないですね、強盗、強姦と(強)が付くと5年以上の刑期になります。
被害弁償をして情状を良くしても執行猶予は付かないかもしれないですね、最悪のことを考えていた方がいいかもしれないですね。
接見禁止(せっけんきんし)になっていれば手紙や面会は駄目ですね、弁護士さんに訊くか警察署で確認してみればいいと思います、同棲中ということなら内縁関係になりますから接見禁止でなければ手紙や面会は出来ますね。
貴女に対しても彼が普段の生活はどうだったか、何か知っていることはないかなどを訊く為に呼び出しがあるかもしれないですね。
裁判になれば本人の反省の態度も大事ですが、貴女が情状証人として裁判所から呼ばれることになると思いますので受け入れる身内が更生させますという態度を見せて支えてあげて下さい。
辛いことでしょうが気持ちをしっかり持って弁護士さんと彼の親御さんともよく相談して少しでも早く出て来られる様にしてあげて下さい。

この回答への補足

本人は反省していると思います。
彼の親の連絡を取りたいのですが
連絡先が分かりません。
弁護士には私が連絡した方がいいのでしょうか。

補足日時:2013/09/28 18:54
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警察調べは24時間検事調べが10日延長10日の計22日間です。

起訴されて拘置所移しになるか。22日の間に保釈されるか警察官にも判らないのが現状でしょう。接見禁止の期間が有ります。罪を認め余罪が無ければ接見させてくれます。弁護士(国選も含む)に問い合わせたら良いと思います。保釈金は本来親が払うものです。事件もたいした事も無いので保釈金が必要なら30~50万迄。保釈金は帰って来ます。以上。まだ判らない事が有れば聞いて下さい。

この回答への補足

裁判になるなど情報はどうやって
得ればいいのでしょうか。
どこに連絡すればいいかも分かりません。
警察に聞けば教えてくれるのでしょうか。
彼の親と連絡を取りたくても
連絡先が分かりません。
また、彼の親は逮捕されたことを
警察から聞かされてるのでしょうか?

補足日時:2013/09/28 18:42
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認識を改めてください。


突然逮捕されたのではないです。
ひったくりのような偶発的な犯罪は、犯人の運動能力が高ければ(若い男性であれば)
捕まえることはほぼ不可能です。
それが捕まったということは、今までに起こった事件の地域性や時間帯などで内偵されて
いっということです。すなわち、彼のひったくりは今回が最初ではなく、少なくとも
10回はやっているはずです。

彼が何歳なのかもわかりませんが、もっと若いときにも犯罪歴があるのかも知れません。
余罪の数と被害者の処罰感情と弁護士の力量によりますが、実刑を逃れることはかなり
難しいでしょう。
仮釈放が認めれるかどうかはわかりませんが、保釈金は誰が払ってもかまいません。
また、金額はそれほど大きな額に設定されないでしょう。というのは、大きな金額に
値しないほどのカスのような人間という評価だからです。

なにより、重要なことは「ひったくり」は犯罪の中で最も劣悪なものということです。
詐欺をはたらく頭もなく、スリをする技量や度量のない人間がするのがひったくりです。
ひったくりで逮捕歴があるほとは更正の努力も薄い場合が多く、どうしようもないことが
多いのです。

質問者様も、カスやゴミだめのような人間関係から抜け出て、陽のあたる暖かくて
優しい人間関係を築かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。

お礼日時:2013/09/28 18:31

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5517042.html

検索してみたらこういうのを見つけましたが、どうかな。
手紙は中身を全部見られてしまいます。面会は今の段階では気が早い。
保釈金は誰が払っても良かったはず。
親御さんと仲が良く、親御さんが倫理に欠けた人たちなら払うでしょうね。
(ひったくりが本当なら)


ていうかね。
とっとと逃げないと、犯罪者の彼女、犯罪者の嫁、犯罪者の子が貴方の人生を
形成していくことになるんだけどいいのかい?
出来心で行う犯罪じゃないよね、現代の引ったくりって。
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この回答へのお礼

凄くよく分かりました!ありがとうございます。
私は彼を待つつもりです。

お礼日時:2013/09/28 18:27

連絡が来るかは彼次第。


あなたと共犯とか言われたら来るでしょう。

保釈は警察の捜査が終わって検察に行った時、裁判所が認めたら保釈されます。

1)証拠隠滅がない。
2)再犯がない。
3)逃げない。
あとは保釈金額が示されて出すかどうかです。

保釈金額は人によって違いますが、
保釈されて逃げるかどうかの判断をした時、多少と思える金額だったら逃げてしまう。
これだけ出させておけば逃げないという金額になります。
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この回答へのお礼

とてもよく分かりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/28 18:55

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