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日本は、拷問が合法とされている国です。なぜなら、拷問禁止という明確な法律がないからです。みなさんはご存知でしたか?

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A 回答 (7件)

既に回答がある通り、日本国憲法 第36条は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。



第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

因みに、条文上は、公務員による拷問についてのみ禁じているが、通常の拷問の定義からすれば、刑法との関係で私人による拷問が認められることにはならない。

条文上、「絶対に」という言葉が用いられることは異例のものと言え、あえて客観的に言うならば、本条が守るべき価値に対して、立憲者の明確で強い意思を示すものと言える。 


でも、よくそんな無知でみっともない質問ができたもんだね。
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そういえばほとんどの国で「殺人禁止」という「明確な法律」はないような気がする.

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それ暴行傷害。


「法が無いから合法」って思考が浅すぎるんだよ
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法律ではなく憲法で禁止されています。




日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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拷問は違法ではありませんが、拷問によって自白させた場合、その証言は無効になるので、拷問のメリットは1mmもありません

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合法...?


刑訴法で、唯一の有罪の証拠が自白なら裁判官は無罪を言い渡さなければならないとあります。
そもそも、憲法36条で拷問は禁止されています。

そもそもの前提がおかしいです。
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江戸時代、大岡越前の時に拷問で自白を強制しないようにと自主規制。


いまは、行き過ぎた取り調べによる自白は、検察で無効にされます。三権分立が抑止力になってます。
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