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身体の自由について

拷問や自白の強要は禁止されており、刑事手続の保障がされていますが、これは、拷問などによる自白は無効で、刑事手続によって犯人を明確にした時だけが有効、ということですか?

また、法定手続と刑事手続の違いは何ですか???

A 回答 (1件)

拷問や自白の強要は禁止されており、


刑事手続の保障がされていますが、これは、
拷問などによる自白は無効で、
刑事手続によって犯人を明確にした時だけが有効、
ということですか?
 ↑
違います。
自白法則といいまして、拷問などによって
得た自白は証拠能力が否定される
ということです。
だから、自白以外の証拠で立証出来れば
有罪に出来ます。



また、法定手続と刑事手続の違いは何ですか???
  ↑
意味がよく判りませんが、
法定手続きてのは、法令で定められた手続き
という意味です。

法定手続きには、民事、刑事、行政など
色々あります。
刑事手続きてのは、法定手続きの中で
刑事裁判に関する手続きのことです。

犯人を逮捕したり有罪にしたり出来るためには
法令で定めた刑事手続きに従わなければならない。

これを、適正手続きの保障、デュープロセス
といいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が見た教科書やサイトでは、法定手続は刑事裁判を含む、犯人を見つけて刑罰を科すまでの流れを法律で定めているとおりに行うという原則であり、刑事手続は犯人に刑罰を科す手順と記されていました。
地味に内容がかぶっていませんか?そもそも法定手続とは思想?というか決まりのことで刑事手続という手順そのものを指すんですかね。




のそのものを指しているんですかね。

お礼日時:2022/11/05 14:14

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