

会社のコピー機を無断で使用した場合、ネットの情報によると業務上横領となるようですが、以下の場合は具体的にどのような罪に問われるのでしょうか。
・会社で「一切の会社資産の無断使用と持ち出しを禁止」と内規で規定。資産には情報やコピー用紙・メモ紙も含む
・一般職が、所属長に無断で、私物の原稿を会社に持ち込み
・同、原稿を、業務拘束時間中に無断でコピー(100枚程度を何回も)
・コピーした紙を持ち帰り
・知人にコピーした紙を配布する
・コピー原稿は当人の趣味に関し、何かの会合の資料らしいです。配布自体は利益は出ないものの、趣味が円滑に進むようです。
・無断コピーしていることを社内の目下の者に自慢、且つ、口頭での威力を以て口外無用と命令している。
No.4
- 回答日時:
会社のコピー機を無断で使用した場合、ネットの情報に
よると業務上横領となるようですが、
↑
横領は難しいと思いますヨ。
これは使用窃盗ですね。
犯罪とするのは、少し無理があります。
・同、原稿を、業務拘束時間中に無断でコピー(100枚程度を何回も)
・コピーした紙を持ち帰り
↑
一般職ですから、横領の成立はむずかしいです。
コピー用紙の窃盗になります。
インクやトナーを盗っている、電気も使っている
という言い方も
出来ますが、こういう場合は使用窃盗という
ことで、窃盗に問わないのが普通です。
・知人にコピーした紙を配布する
↑
経緯を知って受けとれば、知人盗品関与罪に
なります。
(刑法256条)

No.3
- 回答日時:
>ご回答の文脈からしますと質問者である私が件の不正を行ったように受け取れますが
何をどのように受け取るかは受け取る側に委ねますが、私が書いたのは「自首」であり、それは、その行いが「違法行為」であると自覚している場合の、犯人に対する「お勧め」です。
自首とは、犯罪の事実や犯人が発覚する前に、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告して処分を求める行為を意味するようです。
つまり、あなたが犯人でない場合は、あなたの「自首」は成立しません。
ですから、あなたが犯人でない場合に於ける「自首されると良いでしょう」は、それを「暗に、あなたに向けての言葉」であるかの如く受け取ろうとされるのは、論理的にあり得ないだろうと思います。
あなたに対して「自首をお勧めします」は、あなたが犯人である場合にのみ成立するものであり、質問文に「犯人は誰か」が書いてありませんから、私がそれを断定するようなことは不能です。
そして「質問文に於いて犯人が誰であるかが明示されていない」、或いは「これをやったのは私ではないと明示されていない」と言う事実は、「あなたが犯人である可能性を否定できない」事も意味します。
当然ながら「私が犯人である」という可能性もあり、そこに違法性があるかどうかは、裁判と判決の確定が必要です。
そしてそもそも、私はあなたを犯人であるなどとは書いていません。
その様な行いが現実に存在する場合については、「犯人が自首することが一番である」と思いますし、「法に詳しくない場合であれば尚更に、自ら警察に出向いて、こんなことをしてしまった、のように自首されるのがいい」だろうと思います。
もしもあなたが犯人であるなら、当然ながら自首をお勧めします。
自首であろうが出頭であろうが、「誰かに通報される前に、或いは逮捕される前に、自ら」が私のお勧めです。
もしもこれが「誰かのそうした行為をあなたが目撃し、それ違法性を感じている」場合は、多分あなたは既にそれを警察に通報されているに違いないように思いますし、もしも通報がまだお済みでないのなら、急ぎ通報されることをお勧めします。
いずれにしても、このような件に於いて、それをどのような罪名をもって処理するかは、捜査機関次第でしょう。
こうしたサイトでの質問で、正答が得られるとは思えませんが、あなたは「こうした場所で捜査機関が何をどう判断するかというような情報を得る事が出来る」とお考えなのでしょうか?
繰り返しますが、あなたが目撃者である場合は当然ながら既に通報しているだろうと思いますが、お済みでないならすぐに通報を、そして、あなたが犯人である場合には、自首、或いは出頭などをお勧めします。
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