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皆さんこんにちは。

取調べのおりに録音録画を導入している警察も
あるのかもしれませんが、地方の警察にはまだ、
導入はされていないと思います。

取調べでは自白したのに、裁判のおりに「自白は
捜査員に強要された。」となった場合に、冤罪または
その逆を防ぐ意味で、録音録画は必要ではないですか?
それとも、あまり必要とはしないのですか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

警察の取調べに録音、録画は必要か?



取調べが適法に行われているかどうか、手がかりとして録音、録画はあった方がいい。
ただし、裁判員制度の施行にあたって、誤審を避けるためには、そういう小手先の問題に終始することは危険です。

第1の問題
法律では、被疑者の身柄は法務省管轄の拘置所に置くことが定められていますが、そうしないで「代用監獄」つまり警察署内のブタ箱に留置することが問題です。ブタ箱では警察の好き勝手が通る。
第2の問題
法律では、被疑者は、警察での取調べの段階から弁護士を選任できるし、その費用がない場合は「国選弁護人」が着きます。しかし、被疑者の人権を守るには現状は不十分です。

まず、この2点の改善が必要です。録音とか録画は、次の話しだと思います。
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この回答へのお礼

こんにちはー

被疑者は時間を越える取調べに対して拒否することは
できるのでしょうが、警察内だとそういう雰囲気には
ならないのでしょうね。

国選弁護人は、仕方がないとはいえ、ありきたりの弁護に
なってしまいます。あるいは新人弁護士の教育の場とかにです。
国から報酬はいくらくらいもらえるのでしょうね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/27 09:51

理屈ではなく実体験から、



警察は白を黒にするのです。
それをまざまざと体験しました。
警察による虚偽の捏造、それが露呈した事件が時々マスコミに報道されますよね。
よって録音、さらに録画は必須です。
短いですが以上。
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この回答へのお礼

こんにちはー

貴重な体験されたのですね。
やっぱり録音、録画は必要ですか。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/28 10:22

>証拠が確たる場合などは、録音も録画も


必要ないと思うのですが、証拠が弱い場合は
自白が重要になるため、かえって録画しておいたほうが、
あとあと問題が少なくなることはないですか?

そうですね。そういう場合は却って良い結果となります。ただ、そのために机を叩いて怒鳴れなくなれば、自供率はぐーんと下がります。人権派の言うことを聞くとろくなことはないです。彼らの目的は犯罪者の人権擁護であって被害者の人権ではないのです。
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この回答へのお礼

こんにちはー

>犯罪者の人権擁護であって被害者の人権ではないのです。

確たる犯罪者であれば、私も厳しくするべきだと思いますが、
問題は冤罪がうまれやしないかという危惧です。

ただ、近年マスコミが人権を訴えるので、警察が甘くなった
のも事実だし、警察が甘くなれば治安が悪くなりますね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/27 08:48

検察・警察が導入しようとしている方式と


弁護側が要求している方式とでは雲泥の差があります。

検察・警察側は、要点を編集したドラマ仕立て、
弁護側は編集無しの一部始終をと。

検査値側は都合の悪いところはカットしたい。
弁護側は、それが強要の証拠だということです。
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この回答へのお礼

こんにちはー

>検査値側は都合の悪いところはカットしたい。

録音録画をするのであれば、せめて、自白に至るまでは
編集ナシでやらないと、意味がないような気もしますね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/27 08:37

録音はまだいいですが、録画はやりすぎです。

そんなものが回っていたら仕事はやりにくくてしょうがないです。裁判でも録音しかやっておりません。人権派の言うことは困ったものです。犯罪者の人権ばかり叫んでいます。日本の警察は暴力は振るいませんが、机を叩いて怒鳴るのはしょっちゅうです。そういうことができなくなると自供率が大幅に減ります。目の前でなんども怒鳴られたり諭されたりなだめられたりして、被疑者は根負けして自白するのです。犯人が自白しないでそれで人権派はいいと思ってるのかな。

この回答への補足

証拠が確たる場合などは、録音も録画も
必要ないと思うのですが、証拠が弱い場合は
自白が重要になるため、かえって録画しておいたほうが、
あとあと問題が少なくなることはないですか?

補足日時:2008/07/26 21:17
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近い将来の陪審委員が採用になる裁判では必要な判断材料に成り得るでしょう。

この回答への補足

こんにちはー

昨日テレビ番組で、一審無罪、二審逆転有罪の
事件の特集をしていました。

二審では検察側から補強の証拠も若干はだされ
たのですが、あいかわらず「自白の強要の有無」
の判断がネックになっているようでした。

ご回答ありがとうございました。

補足日時:2008/07/27 08:32
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