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公務員の給与とボーナスを2割カット(裁判官や検察官や官僚の幹部クラスは3割カット)して、職務が怠慢になった者は、国民全体の奉仕者としての資格がまったくないので、リストラして、公僕の意識のある者だけ続けさせる、という案はどうでしょうか。

また、不当逮捕や不当起訴や冤罪が発覚した警察官、検察官、裁判官は、5年以上の実刑で刑務所に入れられなくても、せめて名前を公表して首にするという案はどうでしょうか。

A 回答 (4件)

>不当逮捕や不当起訴や冤罪が発覚した警察官、検察官、裁判官は、5年以上の実刑で刑務所に入れられなくても、せめて名前を公表して首にするという案はどうでしょうか。




それは良いアイデアですよ。

特に冤罪が発覚した検察官については懲役10年、又は20年の重労働刑が妥当ではないでしょうか。
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国会議員は「特別公務員」ですから、国会議員にも同様のことをしっかりと守らせられるのならば意義はあると思いますが、国のトップが犯罪を犯しても反省のはの字もないような現状で、下だけを締め付けても国は良くならないと思います。

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>職務が怠慢になった者



これは誰が判断するんですか?

国民が全公務員を監視して結論を下すのは不可能ですし、
公務員が公務員を判断するのならキャリアだけ残って庶民公務員だけ消されるのは明白です。


>不当逮捕や不当起訴や冤罪が発覚した警察官、検察官、裁判官

これも誰が判断するんですか?
不当逮捕を主張する容疑者はいくらでもいますが、
不当逮捕が法的に認められたケースなんてほとんどありません。

不当起訴なんて言葉自体ありません。
起訴するかどうかは検察の裁量ですから。

冤罪は結果的に存在するものですし、
冤罪=犯罪をしてない ではないですからね?
犯罪をした証明が立証出来ないから無罪になって冤罪になるんですよ。

つまり、殺人をした人がいて、
その人の殺人の証明が出来なかっただけで警察官が実刑やクビになる。

それなら警察はすべての犯罪を取り締まらないほうがいいですよね。
どれだけ治安が悪化するかわかるでしょう。
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気持ちは、わかりますが


憲法改正してまで強行する必要ありますか?????????????????????????????????????????????????????????????????????
第七十八条【裁判官の身分保障】
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官】


 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。

 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条【下級裁判所の裁判官】

 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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