個人事業主で販売をしています、スタッフの給与計算を最近今月より税理士にお願いしようか自分でしようか迷ってます。8時間労働内でも13時~21時まで労働した場合、何時~時間まで時給をあげたらよいですか?13~18時まで980円、18時~21時は1100円とか夜間の時給にしないといけませんか?ちなみに17時~21時までの時間出勤の日もあります、その日は17時980円、あとは1100円で計算し交通費も割って割って+するのでしようか?あと入店する前~帰るまで1分単位で時給計算するのですか?教えて下さい。税理士に任せて計算してもらうメリットと自分でするメリット、デメリットがあれば教えて下さい。ちなみにスタッフ二人いますがもう一人は週14時なので自分でしようと思っています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
賃金計算は税法ではなく労基法なので、税理士の専門ではなく社会保険労務士です。
13~21は通常時間帯ですから本来の時給です。時間外や深夜の計算はそれ単独だけでどうこうと単純に言えないので、分からないなら専門家へ相談して下さい。
深夜割増は22~5時、8時間ないし週40超ないし、あれやこれやの場合は25%増、法定休日は35%増、バイトでシフト制なら変形労働時間制を制定し、労使協定、労基署届け出、色々いっぱいあります。
計算は1分単位です。月間合計時に1時間未満を四捨五入するところまでは認められています。
交通費の法定はありませんので、合理的でさえあればどんな計算でも構いません。ただ、基準によっては所得税の対象になります。
蛇足かもしれませんが、労災には絶対必ず入って下さい。罰則はへたすると数千万円超えます。労基署へ。
No.2
- 回答日時:
月に3万円、記帳までしてもらうのなら+5000~1万円払ってもいいのであれば、雇ってもいいですよ
年収が1000万円越えるまでは、会計ソフトとかで充分だと思いますけどね
No.4
- 回答日時:
給与計算は税理士の範疇ではないと思います。
あえて言えば社会保険労務士ですが、社会保険労務士の独占業務ともいえないと思いますので、税理士が絶対受けないとは言いません。
ただ私が見てきた税理士事務所などでそのような仕事を請け負うことは聞きませんね。やるとしたら最後の年末調整などでしょう。
社会保険労務士による給与計算代行などはあります。
職種や勤務形態などにもよるとは思いますが、週40時間を超えた残業部分は時給換算で25%増しで支給しないといけなかったはずです。
多くの場合、1日8時間を超えて割増していることが多いかもしれません。
割合などはご自身で調べていただくものとして、残業の割増だけでなく、深夜の割増と休日の割増もあります。
深夜は22以降翌5時だったかと思います。休日は法定休日だったと思います。
当然法令以上の条件にする分には構いません。もしも下回れば法令違反となり、従業員から行政機関や裁判へ訴え出られれば、過去にさかのぼり支払わないといけません。
最悪そのために倒産するということもあるかもしれません。
おそらく、この手の話が決まっていないとなれば、法的に正しい雇用契約や労働条件通知書の交付などもされていないのではありませんかね。
労働基準監督署に行けば、これらのひな型も教えてくれることでしょう。割増などの説明もしてくれるはずです。
処罰されてもいけませんので、匿名などで相談してもよいのではありませんかね。
雇用保険手続きや源泉徴収事務などは正しくできていますでしょうかね。
人数によっては社会保険の加入も個人事業でも必要です。
雇用保険や労災保険は、個人事業でもまぬがれなかったはずです。
最後にそれほど期待してよいかわかりませんが、地域の商工会や商工会議所などが労働保険事務組合となり、労災保険や雇用保険の事務手続きをしてくれることがあります。
当然会員になるために費用も掛かりますし、手続き費用も掛かることでしょう。しかし、公益の為、民間の社会保険労務士などよりは安かったりもします。
また、雇用保険に関係する助成金などもあり、その説明会やアドバイスなどもあるかもしれません。
払うものは正しく払いつつも、逆にあなたが楽をして売上を上げることが出来たり、助成金などを得られれば、給与を上げる負担が減少させられるかもしれませんからね。
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