プロが教えるわが家の防犯対策術!

捜査というのは、どこまで認められると思いますか?

https://amp.bengo4.com/topics/10530/

このような記事を見つけました。
また他の質問でも、十人くらいに囲まれた。とか、腕を引っ張られて行動の自由が阻害された。と見た時もあります。

こういう警察のやり方は良いのか?と、不思議に思います。
リンク先の裁判を見ても、捜査の必要性があると認めたりしてますが、
服装や行動が不審だと思ったというのは、いくらでも供述出来ます。
これが認められるなら、私達個々人に認められた人権や自由は、意味を成さないのでは?と思うのです。

私がおかしいのか?と不安になります。
それこそ「普通は」「世間一般的には」、何もやましい事がないなら、警察の捜査活動に積極的に協力すべき。持ち物検査も応じる事に問題ないのでは?となるでしょう。

ここで任意の捜査に、個人の事情・考えから、断る権利はなくなるのでしょうか?
当然。捜査の違法性だってあります。
認められた権利・自由を阻害するために、集団で囲んだり、話し合いや相手の事情を考慮せずに自分善がりな供述をしたりさせたり、行動の自由を奪ったり。等など。


何が正しいのか分かりません。
警察という組織が正しいとは思えません。彼らはあくまで国家が認めた治安維持のための組織ですから。
そこに人権や自由に配慮した「正義」があるのか分かりません。

これらの行為の問題性が是正されないなら、警察という組織の権力は、何もしていない一般人へ被害を及ぼすかもしれません。
そんな時に「我々は疑うのが仕事だから」と開き直られたのなら、私は納得出来ない気がします。

皆さんはどう思いますか?

A 回答 (4件)

「日よけのついたつばの広い帽子を目深にかぶり、茶色い長袖シャツの上に茶色いTシャツ、ジーンズ風ストレッチパンツを着用し、長めの編上靴を履き、ラップトップコンピュータやその周辺機器を収納してかなり重くなった大きめの黒色のリュックサックを背負って」歩道を歩いていれば実に怪しいですね。


巡査部長らが「帽子を目深にかぶり、うつむいて下を向いて歩いていたこと」を理由として、「薬物中毒者にみられる挙動である」と思うのは当然だと思います。
今回は外れたものの、警察官としての勘でしょうね。
「医師免許を持っているのか」と訊ねたり「付近で事件が起こって犯人が逃走中などの事情があるのか」の有無で
事情聴取に協力するかどうかを判断するのはあんまりではないですか?

「何もやましい事がないなら、警察の捜査活動に積極的に協力すべき。」です。
警察官は国民の生命や財産その他を守るために働いているのでこの件は当然です。
リュックの中身も素直に見せていれば怪しまれずに済んだでしょう。
これが何かの犯罪予備軍で取り逃がし、重大な事件が発生すれば、当然警察は囂々たる非難を受けます。
これまで警察のドジで容疑者などを取り逃がした例はゴマンとあるでしょう。

こういうことで警察が敗訴すれば、今後の警察の職務質問が大甘になり、重大な犯罪者を取り逃がしたりして
国民の生命や財産を失う結果となるかもしれません。
それにこの江添さんという方は予備自衛官ですよ。いざというときには召集され、身をもって外敵から
国民を守る任務に就く人です。なんでこういう行為に出るのか、全く疑問です。

>警察という組織の権力は、何もしていない一般人へ被害を及ぼすかもしれません。

リュックの中身を見せるのがどれほどの被害ですか?
私なら職質で求められれば、モノに自信があるわけではないですが、パンツの中まで見せてあげますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。回答者様が仰られてる通り、「今回は外れた」事が問題だと思います。
そしてそれは犯罪防止のため。とかいろいろ議論されてますが、事実としてこの人は損害賠償として165万請求しています。
それはどのような事だったのか分かりません。もしかしたら重要な取引だったのかもしれませんし、事故で親元に駆けつけれず死に目に遭えなかったのかもしれません。
しかし事実として、その方に不利益が生じてるんですね。

そして私自身、「帽子を目深にかぶり、うつむいて下を歩いていた事」が「薬物中毒者にみられる挙動」と教わったりした事がないので、回答者様のように、それが「当然」だと思えないのです。

しかもその警察の方は謝辞を述べつつも、自身の行為に問題はなかったとしています。
それと私事ですが、夜にそんな方がいたら不審だと思いますが、昼にいても怪しいと思わないかもしれません。
何百何千人という人が行き交う中で警察はその人だけが、たった1人おかしな人物に見られたというのも変なんですよね。

警察は犯罪事件を取り逃がした責任は問われるでしょうが、
善良な一般人に迷惑を、手前勝手に掛けて良いとは思えません。
それこそ回答者様が仰るように全面的に協力するとまで行かずとも、「任意」であることを、しっかりと踏まえなければなりません。

私の意見が日本国民1億3千万人いて、私と違う意見が1億3千万人いたとしたら納得しなければならないでしょう。
しかし日本にはマジョリティに従うばかりでなく、少数意見を尊重しなければならないという精神も同時にあるのです。

よく考えてみましょう。

みんなが言ってることが正しいのなら、回答者さまは極論。
皆があなたが死ぬべきと言ったら死ぬべき。と考えますか?
そうでないですか?その理由は?

世論があって法律があって人がいて。
その隔たりをよく考えてみましょう

お礼日時:2019/12/15 20:26

ひどいねぇ、1度疑われればその場で即決有罪判決なんだよね。

裁判所も警官の味方だからね、最高裁は多少違う面もあるけど、担当判事の気分次第だね。
神は死んだ・・・
でも、こいつも怪しすぎ www
でも、見るところは物言いや目つきなんだよね。服装なんかどうでもいいんだわ。だいたい、何か起こそうと思ってる奴が身分証明書なんか提示するか?
そこまで気が回らないような状態ならきちんとした受け答えもできないし、目つきだっていっちゃってるでしょうに。あんまりプロっぽくない。
警官にホントに嗅覚があるなら、秋葉殺傷事件とか、それこそ、何年も前から信者や弁護士が行方不明になってたオウム真理教で、地下鉄サリン事件なんてのも防げたんじゃないの?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

プンプン

警察、検察、裁判官は独立してると言われますが。
そう言われると警察寄りの判決を下してる気もします。 

服装や顔つきが理由になるなら名誉毀損ですし、
個人に必要以上の捜査を迫るのは、プライバシーの保護も配慮されてないですね。

それこそ犯人として特定されてないなら、例え被疑者や重要参考人であっても、一般の方々と同じ権利と自由は保証されないといけないと思うのです。

お礼日時:2019/12/15 16:54

捜査というのは、どこまで認められると思いますか?


 ↑
これは、刑訴法の重要な論点にもなって
おり諸説ありますが
現実には、質問者さんが指摘しているような
ことがまかり通っており、最高裁もこれについては
許容範囲だと認めています。




皆さんはどう思いますか?
 ↑
任意捜査ですから、対等であるはずで
警察の行き過ぎは確かだと思われます。

ただ、そうなると事実上、犯罪捜査に
支障を来すのも確かで、折り合いが難しい
ところです。

欧米先進国の状態と比較すると、日本は
まだマシな方で、仕方が無いかな、
犯罪防止の為には認めるしかない、と考えて
います。

米国などは、人種差別との関係で
警官のこの手の行き過ぎが多いので
公判になってから違法収集証拠排除原則で
調整しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。海外だと人種だけでなく宗教や身分からも、行き過ぎた行為は多そうです。

犯罪防止・予防のため認められた捜査。というのと、
それに伴って、個人が被った不利益に対する慰謝料、賠償金の請求を、

1つの裁判で判断するのではなく、
別々に取扱った方が良いのかもしれないですね。

お礼日時:2019/12/15 16:01

警察は嗅覚が働くプロだから、東京高裁が「犯罪予防を目的とした警ら活動の一環として、必要性・相当性が認められる」という状況があったのなら、男の挙動は警職法2条1項に相当すると思えます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

・・・。

裁判官も警察も役職であって、それを行うのは人間なんですね。
警察だって不祥事を起こして逮捕されたりしてます。
それは警察が正義だからではなく、警察も人間だからです。

今回の件も、それを必要と判断したのは警察という役職の一人の人間です。
同じ役職の別の人間が、常に同じ判断をする訳ではありません。

それは職質をされた人にも言えます。
帽子を目深に被った日本の全ての人間が、薬物使用者に適合するかと言われると、私は違うと思います。

よく分かりません。
しかし警察の判断が正しいとは思いません。
裁判官の判断が正しいとは思いません。

ただ、疑問ばかりが湧いては膨らみます。

お礼日時:2019/12/15 16:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!