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民事訴訟で相手が提出した書証に対する答弁の仕方は、事実認否と同様、「認める」「否認」「不知」で良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

>「被告が第三者に出した手紙」を証拠として出した場合、



angel_ringさんが原告で、被告が第三者に出した手紙は証拠とはならないのではないでしようか。
「第三者に出した」のですから、angel_ringさんが知る余地はないと思います。
ですから、その認否は「不知」で十分だと思います。
また、捏造が疑われる場合でも「そんな手紙は後で捏造したものじゃないの」と云うような「問い」はしないで「捏造したものだ」と決めつけて下さい。
なお「そんな手紙を出したというのなら認めるよ」と云うのは少々おかしなことと思います。知らないなら「知らない」で十分です。
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被告が第三者に手紙を出したことや、ましてその内容などは、原告が知っているはずもないから、答弁は不知で十分です。

認めるといえば、「手紙を出したこと」「その手紙は書証として提出されたものであること」「それらをあなたが知っていること」を認めたことになります。
実務では裁判官の注意を引くように反論・説明を付け加えることがありますが、「不知だが、○○なら認める」とは書きません。結局不知なのか認めるのか答弁の趣旨が曖昧になるからです。裁判官は証拠や書面に基づいて判断するのですから、主張ははっきりさせなければなりません。

この回答への補足

ありがとう、ございます。
始めて見る書証については基本的には「不知」で、
あまりに酷い内容(捏造くさいもの)については
何か書けば良い訳ですね。
そのように対処したいと思います。
ありがとう、ございました。

補足日時:2004/12/29 22:01
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angel_ringさんの云う「書証」は甲又は乙号証のことと思います。


それを認めるか認めないかは「書証の認否」と云い、それは「成立を認めます。」「成立を否認します。」「成立は不知です。」の3つです。
「成立を認めます。」とは「その書類は相手が云うように私が書いたものに間違いありません。」と云うことです。
でも、例えば、相手が提出した借用書は、「確かに私が書き印も押しましたが、それは相手の脅迫があったからです。」と云うようにな抗弁を付け加えることも必要です。
「成立を認めます。」は決して、例えば「あなたに借金があることを認めます。」ではないことです。

この回答への補足

ありがとうございます。もう少し教えて下さい。
例えば、こちらが原告で、被告が
「被告が第三者に出した手紙」を証拠として出した場合、
(原告としては被告が証拠として提出して始めて知った内容)
「そんな手紙は後で捏造したものじゃないの」という場合と
「そんな手紙を出したというのなら認めるよ」という場合の
答弁の仕方を教えて下さい。

補足日時:2004/12/25 11:04
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