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別れた子を死亡保険の受取人にできますか?

離婚して元妻のもとに引き取られた子を受取人として、死亡保険に入ることはできますか?
子は、私の籍から抜けているのですが…
かわいい子供たちに、遺産を残してあげたいと思っています。

質問者からの補足コメント

  • 何か特別に必要な手続きがあれば、あわせて教えて下さいm(__)m

      補足日時:2019/12/19 22:02

A 回答 (3件)

可能です。


ちなみに戸籍を抜けても実子は法定相続人です。
元妻は相続人ではありません。
法定相続人を受取人にした場合、死亡保険金はみなし相続として扱われる事になります。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。
納得できました

お礼日時:2019/12/20 05:10

可能は可能


でも、後でトラブルから、話し合ってからしたほうがいいよ
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この回答へのお礼

そうですね。もう理解できる歳ですから、説明はしておきます。

お礼日時:2019/12/20 05:08

保険金の受取人は、保険証券に記載された氏名の人に支払われます、


特に記載してないなら、保険会社へ申し出て記載すれば終わりです、
記載する氏名には制約は有りません。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。
これから入ろうと考えていました。
参考にしますm(__)m

お礼日時:2019/12/19 22:25

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