▼ (The PAGE: 勝訴の伊藤詩織さんが会見:性は人間の体の土台) ~~~~
12/19(木)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191219-0001 …
1. 人間の体っていうのは、家に例えるとしたら性の部分は土台だと思うんです。
2. 皆さんその性があります。
3. その土台の部分を傷つけられてしまうと家自身が動いてしまう。
4. ということは一緒に住んでいる家族も、周りにいるコミュニティーにも影響
してしまう。
5. それを修復するのって本当に時間が掛かるんです。
6. 自分が住み慣れていた家が自分のものに思えなくなってしまったり、今まで
できていた生活ができなくなってしまったり。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. 細かい点で問題と成しうるところがありますが 必ずしもそこに焦点を当て
ることなく考えます。
① 最初から例外事項になりますが 身と心とは 一体であると見ます。したがっ
って人間について《体》だけを取り出して人間観を述べる行き方には 違和感があ
ります。
② 《体》を《家に例えるとしたら》というとき その土台は その自己の身体の
それである。つまり 自己の土台とほかの家族たる人間とは――意志行為という点
で―― 別だ。
③ つまり (4)のように前者(自己の土台)から後者(ほかの家族の人)へ振
りかかって行く《影響》は 両者が基本として――思惟と行為の主体たる人間存在
の基本として――別だという理論的な見方を前提としていなければならないと考え
ます。
8. さて 批判は 要約して表現されたものですがその《性は人間の体の土台》
なる命題があやふやだ というものです。
8-1. というのは この命題は 部分観でありそこから出発した理論(仮説)
ないし議論は あやまった結論をみちびきかねない。これです。
9. なぜなら ひとなる存在の土台は 身と心(ふたつは 自然本性)と超自然
との全体であるにほかならないと考えられるから。
9-1. 人間は 身と心とから成る自然本性とさらにはナゾの超自然・超経験の
部分とから成ると考えられます。
9-2. 感性と理性とそして――想定じょう――霊性との三つの領域(?)から
成ると。《感じる と 考える と 信じる》といった人間の行為にそれぞれ当た
ります。
9-3. このような存在が そのまま全体として土台であり基礎であると考えま
す。
9-4. この人間の基礎の中にそして特には感性にかかわる要素(ないし要因 )
として いわゆるエロースがあります。
9-5. つまり 土台たる人間あるいは人格の中に 《性》があります。
10. したがって 土台の中に性の要素があったとしても 性が身の土台である
とは考えられません。あるいは 性が心の・そしてましてや霊我の土台であるとは
考えられません。
10-1. 感性は 言わば中立であり このエロスのウゴキにしてもそれ自体に
ついてわざわざ善し悪しの規定をすることは ないはずだ。(人間の関係にかかわ
って 善し悪しが生じる)。
10-2. エロスの起動は 自然であり しかもそれをどのような方向性におい
てどんな軌道に乗せるかは――相手が誰であるかをも合わせて―― じつは 理性
がおこなうのだ。
10-3. 信じる霊性は あたかもヒラメキや良心として 身にはたらいてヤマ
シサ反応を起こさせる。心がよしとしない場合 動悸をはげしくしたりして動揺を
起こさせる。
10-4. そしてそれを知って あらためて理性は どう考えどう行動するかを
思案し その判断・選択そして実行を 意志なるハタラキにゆだねる。
10-5. かくして 《感じる・考える・信じる》は 存在なる動態として一体
である。
10-6. よって《性》が そのまま・それのみにおいて 人間の土台であると
いうことは考えられない。
10-7. 《家族やコミュニティー》は 本人の動揺や彷徨によって本人と同じ
ようになるほど影響を受けることもあると言わねばならないとしても 一般に基本
は 本人に対して 自分自身であれ・われを見失わないようにと言って 人間の土
台にしっかりと立って邪魔にならないように心を寄せる存在であるしかない。
☆ 以上ですが 自由なご見解をお寄せください。
A 回答 (69件中51~60件)
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No.19
- 回答日時:
原告である伊藤氏が被告である山口氏と二人っきりでで飲酒したその行為そのものに違法性はありません
よって原告である伊藤氏は被告である山口氏が行った不法行為即ち「準強制性行交」に関して一切の法的責任はありません
★ 原告である伊藤氏が被告である山口氏と二人っきりでで飲酒したその
行為そのものに違法性はありません
☆ いま 裁判から離れて考えてみましょうか。
要するに――あなたは 男女ふたりが二人きりで夜中に酒の席を同じくす
ることは ふつうにおこなわれている慣習だと見ておられますが いまそ
の見方をも別として―― 詩織氏は 〔わたしの信じる日本人の見方考え
方に従うなら〕 一方で ビザが与えられインターンなどの職に就けると
いうのぞみと他方で 力づくで性交を余儀なくされるおそれがあることと
をすでに考えに入れつつ それでよいと決断しています。
その会食は 二人きりだと分かった時点で おおむね決めています。もっ
と言えば その時点より前にすでにこの会食に応じそこへ向かっている時
に心を決めています。ほかに複数の人間がいるとしてもです。(断定して
よいでしょう。歳と経歴を勘案すれば)。
つまり 人間性の問題として 基本に《相手の意志をとうとぶこと》があ
り 現象としては《その意志がないがしろにされる危険性があること》を
考慮に入れつつ ひとがどう考えどう振る舞ったか これをとらえます。
そのときには詩織氏は 総合的に考えるなら いわゆる枕営業――もっと
も営業以前の無職の状態においてですが――を辞していない。そして そ
の限りで性行為の際にも同意があった。と 見做せましょう。
(酩酊状態になったことが 想定外だったかも知れないとしても だから
といって シナリオの大筋で乱れは生じていないと思われます。ホテルの
部屋で ミネラルウォーターを飲んだときには 意識を回復していたと見
なせましょう)。
問題は 就職ののぞみが消えたことと 避妊がおこなわれなかったことだ
ったのでしょう。詩織氏は そのことにこそこだわったのでしょう。
No.18
- 回答日時:
もう一度ご説明します
被告である山口氏が負わなければならない法的責任は
原告である伊藤氏に対して行った不法行為即ち「準強制性交」よって原告である伊藤氏に与えた精神的・身体的損害に対する法的責任(損害賠償)です
よって伊藤氏が被った損害に対する法的責任はあくまで被告である山口氏にあるのであって原告である伊藤氏にはありません
伊藤氏が負うべき責任は伊藤氏自身の安全を伊藤氏自身が守るべき自己責任を果たさなかった事に対する責任です
質問者さんは「責任の質」を正しく理解すべきです
刑法の規定する《準強制性交》について問うているのですが この場合
は 刑法の規定によって裁くのではなく 民事としては 《合意があっ
たかなかったか》を焦点として判定したのです。
《なかった》と推定し よって〔相手の意志をとうとばず無視して性行
為におよんだという〕不法行為を認定し その法的責任としてその損害
を賠償しなさいとしたのです。
No.17
- 回答日時:
質問者さんは
被告である山口氏の負うべき責任と原告である伊藤氏が負うべき責任を正しく理解されていません
被告である山口氏が追うべき責任は山口氏が行った違法行為「準強制性交」によって原告である伊藤氏に与えた精神的・身体的損害に対する法的責任です
他方原告である伊藤氏が負うべき責任は伊藤氏自らの安全を守る為に取るべき行動を取らなかった事に対する自己責任です
よって被告である伊藤氏に課せられている法的責任と伊藤氏がはたすべきだった自己責任とでは「責任の質」が法的に異なるのです
よって被告である山口氏が違法行為である「準強制性交」によって原告である伊藤氏に与えた精神的・身体的損害に対して法的に賠償しなければならない責任を負うのです。
但し原告である伊藤氏が自らを守る為に伊藤氏自身の自己責任を果したとは言えないことから原告である伊藤氏が請求した損害賠償額1000万円が法的に妥当だとしても伊藤氏自らを守るべき自己責任を果たさなかった分を伊藤氏自身が負わなければならないと法的になるのです
山口氏の訴えが棄却されたのは山口氏が法的に負うべき責任即ち損害賠償に関してではありません
山口氏が裁判では訴えていたのは山口氏が行った「性行為」の正当性です。
山口氏は伊藤氏と合意の上で性行為をも行ったのだから山口氏のは行った性行為は正当な行為であると訴えていたのです
それに対して裁判官は山口氏が訴えている伊藤氏との間でなされて「合意」がなかったとして山口氏が行った性行為に正当性は無いとして山口氏の訴えを棄却したのです
質問者さんは「行為の正当性」と「行為に対する責任」とは混同されています
★ 原告である伊藤氏が負うべき責任は伊藤氏自らの安全を守る為に取る
べき行動を取らなかった事に対する自己責任です
☆ これは 判決では扱われていません。
裁判とは別に・たとえば哲学として考えたときに不法行為が――原告の側
にもあったとしたら―― それを問い求めたりするものです。
ただし:
★ 取るべき行動
☆ といったように当為として・義務の議論としておこなうかどうかはま
た別です。人によって違います。ふつう哲学は――倫理学を別として――
ひとの行為を義務の問題としてはあまり考えません。
人間性として自然にふつうに常識として どう振舞うかを考えます。
★ 伊藤氏に課せられている法的責任
☆ はありません。ゼロです。判決として
★ 損害賠償額
☆ は 基本としてそもそも定性的な・心の損害を〔も〕定量的に決める
というのは ふつうの常識で裁判官がその金額に見積もって決めるという
ことです。
★ 山口氏が裁判では訴えていたのは山口氏が行った「性行為」の正当性
です。
☆ 違法性がない・つまり詩織氏の訴えには根拠がないということです。
また そのような中傷によって名誉が傷つけられたという〔ことに対する
損害賠償〕です。
★ 山口氏は伊藤氏と合意の上で性行為をも行ったのだから山口氏のは行
った性行為は正当な行為であると訴えていたのです
☆ そうですよ。
No.15
- 回答日時:
下記を今回の事案に当てはめた場合
被告と原告との間に生じた「準強制性交」に対してそれに至る過程即ち質問者さんがご指摘されている原告側のとった行動即ち被告と二人っきりで意識を失う程の酩酊する迄飲酒した事が被告が原告に対して行った「準強制性交」につながる誘因となり得たのです
よって「準強制性交」に至りうる要因即ち行動を原告がとった事に対して原告にも一定の責任があると法的に判断されました
ですから原告が被告に請求した損害賠償請求額が裁判において満額認められなかったのです
補足
刑事において被疑者である山口氏が不起訴処分になったのは
被害者であるはずの伊藤氏がとった行動即ち要因が刑法上「合意」と取れる行動だからです
★ 「準強制性交」に至りうる要因即ち行動を原告がとった事に対して
原告にも一定の責任があると法的に判断されました
☆ そういう理解をわたしはしていません。
山口氏による反訴は しりぞけられているのです。
No.13
- 回答日時:
損害賠償について
損害賠償は加害者の不当な行為(不法行為)によって生じた被害者が被った被害によって生じた損失に対して加害者がその損失を補填(賠償)する事です
よって被害者が加害者に対して損害賠償を請求する場合には被害者が加害者の不当な行為(不法行為)によって生じた損失学あるいはそれによって生じうる損失額を割り出して請求する事が法的求められます。即ち損害賠償請求額には法的に認められる根拠が必要となります
ですが原告が被告に対して求める損害賠償請求額が法的に必ずしも認められるわけではありません。
と言うのも加害者と被害者との間に生じた事案に対してその事案に至る過程において両者がどのように関わっている(因果関係)かが法的に問われるからです
よって加害者と被害者との間で生じた事案に至る過程(因果関係)において加害者だけでなく被害者においても何らかの責任があるならば被害者の責任を法的に考慮しなければなりません
これが責任割合です
それは おかしい。もし法律論としてはそれがただしいとしても 哲学
から見れば明らかにおかしい。
もし詩織氏側にもかのじょが被った損害に責任の一端があるとしたら
それは 山口氏側からの反訴にもみとめなければならない合理性がある
ことを意味します。
つまりは 詩織原告のうったえにも認めうる真実があり 山口反訴にも
真実があるとすれば それぞれの訴えについて相手への損害賠償がおの
おの互いに対して 請求できるというかたちになるのだと考えるからで
す。
たとえば 詩織原告へ山口側から 600万円。
山口側へ詩織側から 300万円。
というふうにです。
No.11
- 回答日時:
法的責任について
刑事裁判においては被告(加害者)の法的責任を追求します
民事裁判においては被告・原告双方の責任を追求し被告・原告どちらの責任が重いのかを判定します
今回の民事裁判においても上記通り被告・原告双方の責任は追求されています
このことは原告が請求した損害賠償額(1000万円)に対して裁判官はその額を330万円に減額していることから判明します
自動車事故における「責任割合」にあたります
原告が請求した損害賠償金1000万円に対して裁判官が被告に命じた損害賠償金330万円は概ね1/3です
被告・原告双方の責任割合は概ね
被告が2に対して原告は1となります
それぞれの責任割合を相殺すると
2−1=1"となり
よって被告の方が原告に対して責任割合が多いとなります
何故そうなるのかと言えば
原告の責任はあくまで個人的な責任であるのに対して被告の責任は法的責任だからです
わかりやすく言えば
被告は原告に対して刑法第177条に当たる行為をしたからです
★ 原告が請求した損害賠償金1000万円に対して裁判官が被告に命じた損害賠償金
330万円は概ね1/3です
☆ その計算は それとしてそうです。
そのことと 次のような認識とは 別だと思います。
★ 被告・原告双方の責任割合は概ね
被告が2に対して原告は1となります
それぞれの責任割合を相殺すると
2−1=1"となり
よって被告の方が原告に対して責任割合が多いとなります
☆ 責任の割り合いを勘案することによって決めたのではなくて ただ損害賠償と
して妥当な額を 裁判官が判定した。それだけだと思います。
★ 何故そうなるのかと言えば
原告の責任は
☆ ないという判決です。つまり 被告からの起訴が問う責任は詩織氏の側にない
というものでした。山口氏の側からの反訴が棄却されたということです。
★ 被告の責任は法的責任だからです
☆ 不法行為を咎められ生じた債務は 法的責任です。
★ わかりやすく言えば
被告は原告に対して刑法第177条に当たる行為をしたからです
☆ その規定の内容〔だけ〕を 民法の条文を適用するに際して用いたのだと思
います。
No.10
- 回答日時:
被告である山口氏に対する刑事処分について
被告である山口氏が原告である伊藤氏に対して「準強制性交罪」をしたとの疑いに対して検察・検察審査会伴に不起訴処分にしました
不起訴処分にした理由は
「被告(山口氏)には原告(伊藤氏)に対して「準強制性交罪」を行ったとする疑いはあるがそれを裁判(刑事裁判)で立証すると下さいのは困難な為」です
よって検察・検察審査会伴に被告に対して罪(準強制性交罪)を問うのを断念したのです
それによって被告は法手続き上無罪扱うとなりました
但し無罪か有罪かを判定する権限は裁判官しかありません
しかしながら被告は不起訴処分によって裁判にかけられていません
裁判にかけられていないので被告が無罪か有罪かのどちらかのなのかを法的に判定されていません
よって被告は刑事について無罪だと法的に認定されていませんし無罪と認定されていないので被告に課せられた疑いは晴れていません
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