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▼ (The PAGE: 勝訴の伊藤詩織さんが会見:性は人間の体の土台) ~~~~
12/19(木)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191219-0001 …

1. 人間の体っていうのは、家に例えるとしたら性の部分は土台だと思うんです。

2. 皆さんその性があります。

3. その土台の部分を傷つけられてしまうと家自身が動いてしまう。

4. ということは一緒に住んでいる家族も、周りにいるコミュニティーにも影響
してしまう。

5. それを修復するのって本当に時間が掛かるんです。

6. 自分が住み慣れていた家が自分のものに思えなくなってしまったり、今まで
できていた生活ができなくなってしまったり。
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7. 細かい点で問題と成しうるところがありますが 必ずしもそこに焦点を当て
ることなく考えます。

① 最初から例外事項になりますが 身と心とは 一体であると見ます。したがっ
って人間について《体》だけを取り出して人間観を述べる行き方には 違和感があ
ります。

② 《体》を《家に例えるとしたら》というとき その土台は その自己の身体の
それである。つまり 自己の土台とほかの家族たる人間とは――意志行為という点
で―― 別だ。

③ つまり (4)のように前者(自己の土台)から後者(ほかの家族の人)へ振
りかかって行く《影響》は 両者が基本として――思惟と行為の主体たる人間存在
の基本として――別だという理論的な見方を前提としていなければならないと考え
ます。





8. さて 批判は 要約して表現されたものですがその《性は人間の体の土台》
なる命題があやふやだ というものです。

8-1. というのは この命題は 部分観でありそこから出発した理論(仮説)
ないし議論は あやまった結論をみちびきかねない。これです。



9. なぜなら ひとなる存在の土台は 身と心(ふたつは 自然本性)と超自然
との全体であるにほかならないと考えられるから。

9-1. 人間は 身と心とから成る自然本性とさらにはナゾの超自然・超経験の
部分とから成ると考えられます。

9-2. 感性と理性とそして――想定じょう――霊性との三つの領域(?)から
成ると。《感じる と 考える と 信じる》といった人間の行為にそれぞれ当た
ります。

9-3. このような存在が そのまま全体として土台であり基礎であると考えま
す。

9-4. この人間の基礎の中にそして特には感性にかかわる要素(ないし要因 )
として いわゆるエロースがあります。

9-5. つまり 土台たる人間あるいは人格の中に 《性》があります。




10. したがって 土台の中に性の要素があったとしても 性が身の土台である
とは考えられません。あるいは 性が心の・そしてましてや霊我の土台であるとは 
考えられません。

10-1. 感性は 言わば中立であり このエロスのウゴキにしてもそれ自体に
ついてわざわざ善し悪しの規定をすることは ないはずだ。(人間の関係にかかわ
って 善し悪しが生じる)。

10-2. エロスの起動は 自然であり しかもそれをどのような方向性におい
てどんな軌道に乗せるかは――相手が誰であるかをも合わせて―― じつは 理性
がおこなうのだ。

10-3. 信じる霊性は あたかもヒラメキや良心として 身にはたらいてヤマ
シサ反応を起こさせる。心がよしとしない場合 動悸をはげしくしたりして動揺を
起こさせる。

10-4. そしてそれを知って あらためて理性は どう考えどう行動するかを
思案し その判断・選択そして実行を 意志なるハタラキにゆだねる。

10-5. かくして 《感じる・考える・信じる》は 存在なる動態として一体
である。

10-6. よって《性》が そのまま・それのみにおいて 人間の土台であると
いうことは考えられない。

10-7. 《家族やコミュニティー》は 本人の動揺や彷徨によって本人と同じ
ようになるほど影響を受けることもあると言わねばならないとしても 一般に基本
は 本人に対して 自分自身であれ・われを見失わないようにと言って 人間の土
台にしっかりと立って邪魔にならないように心を寄せる存在であるしかない。


☆ 以上ですが 自由なご見解をお寄せください。

A 回答 (69件中21~30件)

ある行為が違法(不法)であるとする場合それが違法(不法)だと言える法的根拠を明確にしなければなりません


法的根拠を明確にするとは明文化されたもの即ち法律(法的)を用いるということです
更に言えば明文化されたもの即ち法律(法令)にかかれている事柄(内容)をそのまま用いるということです
(言い回しを変える場合があります)
このことは今回の判決においても行われています
被告が行った行為(性行為)を不法とするためにそれが不法だとする法律即ち刑法178条の条文をそのまま(言い回しは変えています)用いています
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この回答へのお礼

出どころを示してくれるとありがたいです。

お礼日時:2019/12/26 19:58

そもそも民事裁判と刑事裁判がそれそれ独立した裁判です


ですから民事裁判を行うにあたって定めらている法律(法令)や規則・規定はあくまで民事裁判を行うために定められているのです。
よって民事裁判を行うために定められている法律(法令)や規則・規定は刑事裁判では適用出来ません
逆に刑事裁判を行うために定められている法律(法令)や規則・規定はあくまで刑事裁判を行うために定められているのだから、刑事裁判を行うために定められている法律(法令)や規定・規則は民事裁判には適用出来ません
よって今回の判決のように被告が行った行為(性行為)が不法行為であるとする為に刑法178条文それ自体を適用しましたが、刑法です定められている規定や規則は適用していませんしそれらの影響を一切受けていません
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この回答へのお礼

しっかりと把握したところを述べてください。

お礼日時:2019/12/26 19:57

法律(法令)によってはその法律(法令)を適用するための条件が予め設定されている場合があります。


その条件の事を「構成要件」と言います
構成要件が設定されている法律(法令)を適用する場合設定されている構成要件を全て満たさないとその法律(法令)は法的に適用出来ません
「構成要件」はあくまで法律(法令)毎に個別に設定されているだけでその法律(法令)のカテゴリー(刑法なら刑法)の規定にはあたりません
何らかの法的理由によっては当該カテゴリー以外のカテゴリーに属する法律(法令)を適用する場合(例えば民事案件で刑法にカテゴリーされる法律(条文))法律(法令)そのものを適用します 
適用しようするにあたって適用しようとする法律(法令)のカテゴリー(刑法なら刑法)毎に法的定められている規定・規則は必ずしも適用されません
以上を今回の判決で当てはめるなら
被告の行為(性行為)が不法であると法的に言える為にそれが不法だとする刑法178条それ自体を適用しますが刑法です定められている規定・規則は適用しません
刑法179条の構成要件を満たさないといけないのはそうしないと当該法律が適用できないからです
刑法で定められている規定や規則には関係無いのです
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この回答へのお礼

自分が理解したところを 書いてください。

出どころを添えてくれるとありがたいです。

わたしのどの問い(あるいは 文章)に対する回答かがわかるように。

お礼日時:2019/12/26 19:56

訂正です


半田→☓
判断→○
です
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裁判官の間違った半田(判決)について


その可能性は否定しえませんので審理(裁判)は最大3回行われます
地方裁判→高等裁判→最高裁判
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この回答へのお礼

哲学の考え方としては 何回審理しても まちがいは起きるというもの
だと思います。

お礼日時:2019/12/26 14:02

一時不再理の原則とは


ある刑事事件の裁判について確定された判決がある場合には、その事件について再度実体審理をする事を許さないとする刑事手続き上の
原則
簡単に言えば判決が確定された刑事事件について再審理(裁判)する法的かつ合理的な理由がない限り再審理(裁判)は法的に認め
ないと言うことです
不起訴処分についてはそもそも審理(裁判)すらしていないので不起訴処分に一時不再理は適用されません
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この回答へのお礼

そうですかね。たしかに違いがはっきりとありますが。

お礼日時:2019/12/26 14:01

ある行為が違法行為=不法行為とする場合には罪刑法定主義に従って当該行為が違法行為=不法行為とする予め定められている法律が必要です


この事はお分かりですね 
次に予め定められている法律によって違法行為=不法行為である認められた場合にはその行為に対する処罰・処分が必要になります
その処罰・処分は刑法(刑事裁判)と民法(民進党)とでは異なるのそれぞれの毎に予め定められている法律また規定に基づいて処罰・処分されます 
具体的には
刑法(刑事裁判)において刑法178条違反とされた場合には有罪判決が下され予め決められている罰則(規則)に基づいて処罰が下されます 
刑法178条違反の場合
5年以上の有期刑
他方
民法(民事裁判)において刑法178条違反(不法)とされた場合には民法第709条に基づき「損害賠償」処分(命令)とされます
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この回答へのお礼

〇 違法行為 ≦ 不法行為




★ 民法(民事裁判)において刑法178条違反(不法)とされた場合
には民法第709条に基づき「損害賠償」処分(命令)とされます
☆ ここが わたしには 問題点なんです。

民事事件で 刑法の条文を直接にあてはめるということはあるのか?

民法では 条文の規定への違反としてではなく 法律条文の理念に照
らしてまちがいであるという理由で裁かれ それは不法行為とみなさ
れる。

そして 原告がこうむった損害を被告に賠償しなさいと命じる。

――ということだと思うのですが。

お礼日時:2019/12/26 14:00

ある行為を違法行為=不法行為とする予め決められた法律がなければ当該行為は違法行為=不法行為とはなりません


罪刑法定主義を言い換えるとこうなりますよ
おわかりですか?
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この回答へのお礼

〇 違法行為 ≦ 不法行為
☆ と規定したほうがよいのでは?



民事訴訟で 刑法の規定をそのままあてはめるというのは どういう
ことですか? と問うています。

お礼日時:2019/12/26 10:06

質問者さんが


罪刑法定主義をご理解されない限り私の回答に対する質問者さんの反証は法的に全て無効ですよ 
法律をちゃんと学びせめて罪刑法定主義くらい理解してから出直して来てくださいね
質問者さんの幼稚で無意味な返答にいちいち付き合ってられませんから
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この回答へのお礼

では お尋ねしますが 刑事裁判で 有罪無罪いづれにしろ判決が出た
ときには 一事不再理の原則があります。

ところで この件については 刑事事件として不起訴となったわけです。

そういう場合にも 一事不再理の規則は 当てはまりましょうか どう
でしょうか?

ご存じでしたら おしえてください。

お礼日時:2019/12/26 10:03

日本国は法治国家でありよって物事は予め決められたいる法律に基づいて処理されなければならない事を質問者さんはご理解したのですか?

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この回答へのお礼

法律の問題よりも 人間性の全般にわたって考えておくという仕事の
ほうが 大事だとは思っています。

どちらも大事だというのは 前提です。


裁判官がまちがわないとはかぎりません。

お礼日時:2019/12/26 09:59

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