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▼ (The PAGE: 勝訴の伊藤詩織さんが会見:性は人間の体の土台) ~~~~
12/19(木)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191219-0001 …

1. 人間の体っていうのは、家に例えるとしたら性の部分は土台だと思うんです。

2. 皆さんその性があります。

3. その土台の部分を傷つけられてしまうと家自身が動いてしまう。

4. ということは一緒に住んでいる家族も、周りにいるコミュニティーにも影響
してしまう。

5. それを修復するのって本当に時間が掛かるんです。

6. 自分が住み慣れていた家が自分のものに思えなくなってしまったり、今まで
できていた生活ができなくなってしまったり。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. 細かい点で問題と成しうるところがありますが 必ずしもそこに焦点を当て
ることなく考えます。

① 最初から例外事項になりますが 身と心とは 一体であると見ます。したがっ
って人間について《体》だけを取り出して人間観を述べる行き方には 違和感があ
ります。

② 《体》を《家に例えるとしたら》というとき その土台は その自己の身体の
それである。つまり 自己の土台とほかの家族たる人間とは――意志行為という点
で―― 別だ。

③ つまり (4)のように前者(自己の土台)から後者(ほかの家族の人)へ振
りかかって行く《影響》は 両者が基本として――思惟と行為の主体たる人間存在
の基本として――別だという理論的な見方を前提としていなければならないと考え
ます。





8. さて 批判は 要約して表現されたものですがその《性は人間の体の土台》
なる命題があやふやだ というものです。

8-1. というのは この命題は 部分観でありそこから出発した理論(仮説)
ないし議論は あやまった結論をみちびきかねない。これです。



9. なぜなら ひとなる存在の土台は 身と心(ふたつは 自然本性)と超自然
との全体であるにほかならないと考えられるから。

9-1. 人間は 身と心とから成る自然本性とさらにはナゾの超自然・超経験の
部分とから成ると考えられます。

9-2. 感性と理性とそして――想定じょう――霊性との三つの領域(?)から
成ると。《感じる と 考える と 信じる》といった人間の行為にそれぞれ当た
ります。

9-3. このような存在が そのまま全体として土台であり基礎であると考えま
す。

9-4. この人間の基礎の中にそして特には感性にかかわる要素(ないし要因 )
として いわゆるエロースがあります。

9-5. つまり 土台たる人間あるいは人格の中に 《性》があります。




10. したがって 土台の中に性の要素があったとしても 性が身の土台である
とは考えられません。あるいは 性が心の・そしてましてや霊我の土台であるとは 
考えられません。

10-1. 感性は 言わば中立であり このエロスのウゴキにしてもそれ自体に
ついてわざわざ善し悪しの規定をすることは ないはずだ。(人間の関係にかかわ
って 善し悪しが生じる)。

10-2. エロスの起動は 自然であり しかもそれをどのような方向性におい
てどんな軌道に乗せるかは――相手が誰であるかをも合わせて―― じつは 理性
がおこなうのだ。

10-3. 信じる霊性は あたかもヒラメキや良心として 身にはたらいてヤマ
シサ反応を起こさせる。心がよしとしない場合 動悸をはげしくしたりして動揺を
起こさせる。

10-4. そしてそれを知って あらためて理性は どう考えどう行動するかを
思案し その判断・選択そして実行を 意志なるハタラキにゆだねる。

10-5. かくして 《感じる・考える・信じる》は 存在なる動態として一体
である。

10-6. よって《性》が そのまま・それのみにおいて 人間の土台であると
いうことは考えられない。

10-7. 《家族やコミュニティー》は 本人の動揺や彷徨によって本人と同じ
ようになるほど影響を受けることもあると言わねばならないとしても 一般に基本
は 本人に対して 自分自身であれ・われを見失わないようにと言って 人間の土
台にしっかりと立って邪魔にならないように心を寄せる存在であるしかない。


☆ 以上ですが 自由なご見解をお寄せください。

A 回答 (69件中31~40件)

知らないのですかでは質問者さんの反証は法的に却下されました


残念ですね
これで言えることは質問者さんは法律に関して全く無知であると言うことです
私が回答に反証したいのなら私が回答で示した基本的な法原則を勉強し理解してからにしてくださいね
そうでない限り法律に関して質問者さんとはまともに議論出来ませんからね
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この回答へのお礼

判決文の原文をおしえてください。

お礼日時:2019/12/26 03:43

それともう一つ


私が回答で示した基本的な法原則を質問者さんが理解されていないなら質問者さんは判決を法的に正しく理解されていないとなります
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この回答へのお礼

▼ 伊藤詩織さんの性的暴行被害判決文を読む  ~~~~
https://blog.goo.ne.jp/setuko70/e/a0c1e513ae7954 …

東京地裁の判決(要旨)

【事案の概要】
【裁判所の判断】
 原告の供述について
 被告の供述について
 合意の有無
【被告に対する不法行為の構成】
~~~~~~~~~~

☆ この内容によって理解しました。

お礼日時:2019/12/26 03:41

質問者さんは罪刑法定主義の意味を理解したのですか?


不法行為とするにはそれが不法行為だとする予め決められた法律に基づかなければならないんですよ
民法において「損害賠償命令」が出された場合被告が原告に対して「不法行為」を行って損害を与え方からです
わかりますか?被告は不法行為を行ったんですよ
罪刑法定主義を理解出来ましたか?
出来ていないなら質問者さんと法律については話すのは無駄な事なので止めますよ
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この回答へのお礼

判決文で はっきり確認したいといったまでです。

お礼日時:2019/12/26 06:13

日本国は法治国家です


予め決められた法律に基づいて物事は処理されます
それは裁判においても同じです
罪刑法定主義はまさにそのことを表す法原則です
裁判においてある行為を違法行為=不法行為とする場合その行為が違法行為=不法行為とする予め決められた法律に基づかなければなりません
予め決められた法律に基づかずに違法行為=不法行為とした場合その判決は法的根拠を失いますよって「無効」となります
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この回答へのお礼

違法行為と不法行為とは 別です。

違法行為は 法律の規定がなくても法の精神ないし法律の理念にてらして
人間性に悖ると判断した不法行為の中にふくまれます。

不法行為とうたったその内容から 法律条文として違法行為が明文化され
ます。

お礼日時:2019/12/26 06:17

被告である山口氏が原告である伊藤氏に行った行為(性行為)は罪刑法定主義に従って刑法178に基づき不法行為とされました


質問者さんいい加減理解されましたよね?
小学生でも理解できるレベルの話しですよ
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この回答へのお礼

★ 刑法178に基づき
☆ この部分について くわしく知りたいところです。

民事裁判ですから 直接に刑法によって裁くことはないでしょう。

その規定内容――違法行為になります――を 民法に援用して ただし
その理念の問題として 不法行為を構成するといったかたちで根拠とさ
れたのではないか。

お礼日時:2019/12/26 09:45

判決によると


被告(山口氏)と原告(伊藤氏)の間で性行為に関して「合意」がなされていない
原告が酩酊し意識が無く抗拒不能の状態で被告は原告に性行為(性交)を行った
以上は刑法178条の構成要件を満たしています
よって被告が原告に行った性行為(性交)は罪刑法定主義に従って刑法178条にアタル行為即ち犯罪行為=違法行為であると認められる事から判決によって不法行為(損害賠償命令)が認められました
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この回答へのお礼

★ 刑法178条にアタル行為 
☆ ここまでは たぶんそのとおりだと思います。その条文をそのまま
民事裁判で当てはめたのではなく その規定内容の理念をとらえこれを基
準として 不法行為として認定したのではないか。

と問うて みなさんに対しておしえを乞うています。




★ 即ち犯罪行為=違法行為であると認められる事
☆ であるとしたら・つまりこれをそのまま民事裁判にあてはめるとした
ら 被告は 刑事責任を負い いわゆる前科者となります。

そうはなりません。

民事で法的責任を問われたとしても それは 損害賠償という債務を負う
ことであって 犯罪者となるわけではない。

お礼日時:2019/12/26 09:52

確認されたと言う事は認められると言うことです


被告が行った行為(性行為)が予め決められている法律に基づいて違法行為=不法行為出ないのなら判決は法的根拠が失われ無効となります
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この回答へのお礼

被告は わたし(=原告)に 不当に損害をあたえた。それを 賠償せよ
と訴えているのです。

判決は それをみとめた。それだけです。
(裁判所は その損害賠償が果たされるように権力をももちいて見守りま
す。うながします)。

お礼日時:2019/12/26 09:56

それと判決で確認された事柄を刑法178条と照らし合わせてみてください


被告が行った行為(性行為)が刑法178条にあたる行為であることが確認されますよ
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この回答へのお礼

判決文が どのように言っているか。ご存じでしたら おしえてください。

お礼日時:2019/12/26 09:56

ところで質問者さんは


罪刑法定主義を理解されたのですか?
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この回答へのお礼

そんなところで いつまでも足踏みをしているようでは こまります。

お礼日時:2019/12/26 09:57

日本国は法治国家でありよって物事は予め決められたいる法律に基づいて処理されなければならない事を質問者さんはご理解したのですか?

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この回答へのお礼

法律の問題よりも 人間性の全般にわたって考えておくという仕事の
ほうが 大事だとは思っています。

どちらも大事だというのは 前提です。


裁判官がまちがわないとはかぎりません。

お礼日時:2019/12/26 09:59

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