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▼ (The PAGE: 勝訴の伊藤詩織さんが会見:性は人間の体の土台) ~~~~
12/19(木)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191219-0001 …

1. 人間の体っていうのは、家に例えるとしたら性の部分は土台だと思うんです。

2. 皆さんその性があります。

3. その土台の部分を傷つけられてしまうと家自身が動いてしまう。

4. ということは一緒に住んでいる家族も、周りにいるコミュニティーにも影響
してしまう。

5. それを修復するのって本当に時間が掛かるんです。

6. 自分が住み慣れていた家が自分のものに思えなくなってしまったり、今まで
できていた生活ができなくなってしまったり。
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7. 細かい点で問題と成しうるところがありますが 必ずしもそこに焦点を当て
ることなく考えます。

① 最初から例外事項になりますが 身と心とは 一体であると見ます。したがっ
って人間について《体》だけを取り出して人間観を述べる行き方には 違和感があ
ります。

② 《体》を《家に例えるとしたら》というとき その土台は その自己の身体の
それである。つまり 自己の土台とほかの家族たる人間とは――意志行為という点
で―― 別だ。

③ つまり (4)のように前者(自己の土台)から後者(ほかの家族の人)へ振
りかかって行く《影響》は 両者が基本として――思惟と行為の主体たる人間存在
の基本として――別だという理論的な見方を前提としていなければならないと考え
ます。





8. さて 批判は 要約して表現されたものですがその《性は人間の体の土台》
なる命題があやふやだ というものです。

8-1. というのは この命題は 部分観でありそこから出発した理論(仮説)
ないし議論は あやまった結論をみちびきかねない。これです。



9. なぜなら ひとなる存在の土台は 身と心(ふたつは 自然本性)と超自然
との全体であるにほかならないと考えられるから。

9-1. 人間は 身と心とから成る自然本性とさらにはナゾの超自然・超経験の
部分とから成ると考えられます。

9-2. 感性と理性とそして――想定じょう――霊性との三つの領域(?)から
成ると。《感じる と 考える と 信じる》といった人間の行為にそれぞれ当た
ります。

9-3. このような存在が そのまま全体として土台であり基礎であると考えま
す。

9-4. この人間の基礎の中にそして特には感性にかかわる要素(ないし要因 )
として いわゆるエロースがあります。

9-5. つまり 土台たる人間あるいは人格の中に 《性》があります。




10. したがって 土台の中に性の要素があったとしても 性が身の土台である
とは考えられません。あるいは 性が心の・そしてましてや霊我の土台であるとは 
考えられません。

10-1. 感性は 言わば中立であり このエロスのウゴキにしてもそれ自体に
ついてわざわざ善し悪しの規定をすることは ないはずだ。(人間の関係にかかわ
って 善し悪しが生じる)。

10-2. エロスの起動は 自然であり しかもそれをどのような方向性におい
てどんな軌道に乗せるかは――相手が誰であるかをも合わせて―― じつは 理性
がおこなうのだ。

10-3. 信じる霊性は あたかもヒラメキや良心として 身にはたらいてヤマ
シサ反応を起こさせる。心がよしとしない場合 動悸をはげしくしたりして動揺を
起こさせる。

10-4. そしてそれを知って あらためて理性は どう考えどう行動するかを
思案し その判断・選択そして実行を 意志なるハタラキにゆだねる。

10-5. かくして 《感じる・考える・信じる》は 存在なる動態として一体
である。

10-6. よって《性》が そのまま・それのみにおいて 人間の土台であると
いうことは考えられない。

10-7. 《家族やコミュニティー》は 本人の動揺や彷徨によって本人と同じ
ようになるほど影響を受けることもあると言わねばならないとしても 一般に基本
は 本人に対して 自分自身であれ・われを見失わないようにと言って 人間の土
台にしっかりと立って邪魔にならないように心を寄せる存在であるしかない。


☆ 以上ですが 自由なご見解をお寄せください。

A 回答 (69件中1~10件)

論点は被告の行為が不法だとされた法的理由であって


裁判官がバイアスかかってるかどうか関係ありません
何度も言いますが
幼稚な論点外しをされるのはいい加減止めて下さい
今後も続ける気なら話をするのを止めますよ
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それと論点は


被告が行った行為が不法であると理由を理解する事です
質問者さんはこのことをすっ飛ばしています
しかも私は質問者さんに何度も「罪刑法定主義」をご理解されているかを尋ねています
質問者さんは私のお尋ねに返答すらされていません
物事を正しく認識する気が無くいたずらに間違った持論を展開する気なら、私は馬鹿馬鹿しくて付き合いきれません
質問者さんが話をされる気ならまずは私が何度もお尋ねしている「罪刑法定主義」を理解されているかをどうか返答して下さい
話はそれからです
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質問者さんへ


「かんたんに規定と認定事実とが一致することみることができる」
なんて事を私は一度も述べてません
人の話を湾曲して受け止めるのは止めてください
いいですか
裁判における判決までの手順として
事実認定→事実(行為)と既存の法律(法令)との比較→事実(行為)を不法とする法律(法令)があれば不法
→事実(行為)が不法とする既存の法律(法令)がなければ合法
となるといったまでで

裁判においては正当な手順を踏んで判決をくださなければなりません
そうしないとその判決に法的正当性が担保できないからです
質問者さんへ
先走ったものの考え方は法律に関してはしていいけないのです
法律に関しては一つずつクリアしていかなければなりません
そうしないとその答えに法的正当性が担保されないからです
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理念に間違っているから不法と言う考え方が法的に適用されない理由


具体性が無いからです
ある行為が違法・不法とするにはその行為を具体的に明示しなければならないのとそれが違法・不法であると具体的に明示された法律(法令)を用いなればなりません
理念には具体性が無いためよって理念に間違っていると言う理由では不法とすることは法的に出来ません
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質問者さんへ


もう一度お尋ねします
質問者さんは「罪刑法定主義」をご理解されたのですか?
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オマケ


同じ事柄であってモ法律(法令)が変わればその表現が変わる場合があります
その具体例が
刑法で言うところの「違法」と
民法で言うところの「不法」です
質問者さんは
違法≦不法とされてますが
そのような見解は法的に無意味です
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質問者さんへ


質問者さんの法律に関する知識が無知すぎます
返答されなら法律を学んでからにしてくださいね
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訂正です


被告である山口氏かない行った行為が違法か合法か→☓
被告である山口氏が行った行為が違法であるとか理由→○
です
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的外れなコメントをされているのは他ならぬ質問者さんです


被告である山口氏が行った行為が違法か合法かについて論じているのに
それに関係ない事後法を持ち出してきたのは質問者さんだからです
質問者さんへ 
論点をずらすのは止めて下さい。話しが進みません
質問者さんが幼稚な論点外しをするなら質問者さんと話しをしても無意味ですので質問者さんと話すのは止めますよ
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何度も言いますが被告である山口氏が法的責任(損害賠償)を負わされたのは被告が刑法178条にあたる行為をしたからです


事実認定とは事実を認定する事です
認定された事実(行為)が違法か合法か認定された事実(行為)を違法とする法律(法令)があるかないかです
手順としては
事実認定→事実(行為)と既存の法律(法令)との比較→当該事実(行為)が違法とする法律(法令)があれば違法
→当該事実(行為)を違法とする法律(法令)がなければ合法
となります
質問者さんは上記手順を飛ばしています
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この回答へのお礼

ちがいます。事実認定にあたって 誰にもあてはまるかたちで 主観的
なバイアスがかかる。といったまでです。

あなたは かんたんに条文の規定と認定事実とが一致するとみることが
できると言わんばかりであったのです。



難儀なな。

お礼日時:2019/12/27 13:36
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