電子書籍の厳選無料作品が豊富!

起訴と逮捕の違い何ですか?

A 回答 (8件)

事件の流れの順に説明していくと分かりいいかも。


1犯罪を犯します。
2逮捕します。→警察
3起訴します。→検察庁
4裁判をします。→裁判所
5裁判で懲役5年が言い渡されます。
6刑務所で5年間過ごします。
という流れです。

2のあと,この犯人を「裁判にかけるか,それとも許すか」という判断をします。
許さないとなったら「この犯人を処罰してください」というアプローチを裁判所に行います。このアプローチが3の「起訴」なのです。この書類を「起訴状」といいます。

「起訴」された犯人は,その後4-5のとおり裁判によって有罪か無罪か,有罪なら懲役何年かが決められていきます。

この3は,現場である警察には任せず,検察庁という役所の検察官が判断します。
警察は犯人を逮捕して熱くなっているいわば現場ですので,この判断を任せるわけにはいきません。
そこで一旦冷めて冷静に判断してもらう必要から,検察庁と言う別の機関が行うようにして,人権が保たれるようにしているのです。

ですから,逮捕は警察の熱き現場,起訴は冷めた検察庁が裁判所に行うアプローチといったところでしょうか。
    • good
    • 0

裁判所と公安

    • good
    • 0

犯罪の嫌疑があることを条件に、証拠隠滅


逃亡のおそれがある場合、被疑者の身体を
警察などが拘束するのが逮捕です。

逮捕は普通は警察ですが、検察がやる場合も
あります。
現行犯は私人逮捕も可能です。


警察で逮捕したら取り調べ、悪質と判断
すれば検察に送致します。

検察でも取り調べ、これは裁判すべきだ、と
考えた場合、起訴します。
つまり、裁判して有罪にしてくれ、と裁判所に
請求するのが起訴です。

起訴は検察官が独占的にやるのが通常で
これを「起訴独占主義」といいます。
    • good
    • 0

下記のサイトでわかりやすく書いています。



書類送検とは|起訴?有罪?送検の意味と逮捕との違いを解説
https://keiji-pro.com/columns/161/
    • good
    • 0

逃亡証拠隠滅の恐れがある場合逮捕。


有罪の証拠があり、確定させるために裁判所に起訴する。
犯人が死んでいても被疑者死亡でも起訴する場合もある。
    • good
    • 0

読み仮名

    • good
    • 0

警察が逮捕して、検察庁に送検して、検察官が起訴して裁判になる。



これくらいちょっとググればすぐ出てくるでしょ?
    • good
    • 0

逮捕・起訴…刑事事件の流れにおける手続きの違い



「逮捕」は基本的に警察がおこなう。
「起訴」はかならず検察官がおこなう。

参考まで。
https://弁護士刑事事件.com/tnk-7/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!