保険会社と提携している弁護士について質問です。
保険会社が抱える弁護士は
示談交渉であれ訴訟であれ
いくら案件を担当しても
定額制ですか?
数万円の節約の為に裁判に弁護士を
派遣する事があるのでしょうか?
具体的に言うと保険会社が
5万円で話を収めたいときに被害者側が
10万円じゃなきゃ嫌だとゴネたとする時、
じゃあ裁判しましょうと言って
被害者側から訴訟となった場合に
保険会社側から弁護士を派遣するのは
保険会社側からしたら弁護士費用の方が
高くつくのでは?と思ったのですが
定額制なら弁護士使い放題だから
そういうのもあるのかな?と思ってしまいました。
5万円の節約の為に弁護士を派遣する
保険会社は存在しますか?
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>定額制ですか?
いいえ、一切そういう事はありません。
>数万円の節約の為に裁判に弁護士を
>派遣する事があるのでしょうか?
無いこともないですよ。但し訴訟はしません。
単にお話しするだけです。
>じゃあ裁判しましょうと言って
>被害者側から訴訟となった場合に
ほぼというかまずあり得ませんが、弁護士が事務手続きを取るでしょう。
>定額制なら弁護士使い放題だから
ですからあり得ません。
>5万円の節約の為に弁護士を派遣する
>保険会社は存在しますか?
ですからそもそも論です。
No.5
- 回答日時:
保険会社側は
不当な要求や度重なる脅迫的言動があれば
「債務不存在確認請求訴訟」という伝家の宝刀
を使用する場合があります。
この訴訟で、裁判所が「本件に関しては
一切賠償責任は発生しない」旨の判決を
出せば、法的な請求は不可能となります。
相手or相手側弁護士が裁判所に出頭しなければ、
「欠席裁判」となり、提訴側の主張が100%
認められます。
これは、最終手段であり、通常はここまでは
いきませんが、無理難題な要求などには
毅然とした対応をするために、伝家の宝刀と
して存在するのです。
ご参考までに・・
No.3
- 回答日時:
基本的には当然そうです。
弁護料だって百万単位でかかりますし、負ければさらに数百万、数千万払う事になるのですから。普通の裁判とはそういうレベルです。
また、被害者が請求側ですから、保険会社が裁判を起こす事はありませんし、そんな必要もありません。被害者側にどうぞ、と言って待ってるだけです。その範囲では費用は一銭もかかりません。被害者は裁判起こすために弁護士費用を工面しなければなりません。保険会社は高見の見物を決め込んでいれば良いのです。本当に訴訟になったらそうはいきませんけどね。
回答ありがとうございます。
少額訴訟に相手方が弁護士をつける可能性はあるのでしょうか?こちらに過失は無いので一方的に加害者側の弁護士が勝てるとも思えませんが、、
No.1
- 回答日時:
個別の契約ごとですし、統計も何もないでしょうから千差万別でしょうけど、順当に考えれば完全な定額は有り得ません。
一般には定額の顧問料で契約し、問題発生時にそれぞれ個別に報酬を定額だったり成果報酬だったり、その組み合わせでしょう。
相手が訴訟を起こした場合は、拒否はできませんから弁護士に委任する以外の選択肢はありません。経費の問題ではなく、それ以外に方法が無いので弁護士を立てる事になります。
もちろん、裁判を回避するための金額がかなり低いなら示談もあるでしょう。ケースバイケースです。5万と10万ならわざわざ決裂させないで8万で手をつくとかすると思いますけど。これが10万と100万とかになればまた違うと。
裁判しましょう、というのは、そう「言って」いるだけの事でしょ?その段階では裁判にはなっていないのです。交渉過程でそういうハッタリをかますのは常套手段です。前に書いたはずですけど。
で、もし、ハッタリが効かずに実際に訴訟を起こされてしまえば、先に書いたように会社の選択肢は無くなります。
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間違えました。
相手が少額訴訟に弁護士を
つけるしかない
のでしたね。失礼しました。
保険会社が示談交渉できるのは
直接請求権があるから
弁護士法に反しないそうですが、
訴えるのは
加害者本人でも保険会社でも
どちらでもいいのでしょうか?
相手方が弁護士を立ててきた際に
加害者本人へしつこく内容証明を
送ったりするのは違法だと聞きました。
訴えるのは加害者本人宛に?
保険会社宛に?弁護士宛に?どれですか?
下記の補足については新たに質問を投稿してみます