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私(父親):A保険会社の自動車保険に加入(弁護士費用特約に加入)
別居の息子:B保険会社に加入(息子所有の車、B保険に加入で弁、護士費用特約に未加入)

この場合、私の「弁護士費用特約」は息子の車が事故の場合、使用できますか・・

A 回答 (3件)

https://faq-ins-saison.dga.jp/car_h/otona/faq_de …

一応は、他社でもOKなんですけどもね・・・
他人が運転している場合はNGとか出てきますので。

任意保険の会社は、”当社が同意した場合”とかと規約で記載している場合がありますから、弁護士特約を使いたいといっても、使えませんとかで同意されない可能性はありえる。
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この回答へのお礼

大丈夫なんですね、安心しました(以前はT海上で可能と聞きました、このたび大人の・・に加入し不安でしたがスッキリしました)ただ貴殿が言われるように、この特約は保険会社の同意が必要と聞いています、拒否された場合は困りますね・・

お礼日時:2020/01/01 21:25

別居の息子が未婚なら使えます。


既婚、もしくはバツありの場合は使用出来ません。

また未婚の別居の息子だった場合でも、息子以外が運転していた場合は主様の弁護士費用は使えません。
あくまで、息子が運転中の事故に限ります。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました・・

お礼日時:2020/01/03 16:13

あなたの保険の弁護士特約の範囲がどこまであるか、保険会社に確認してください。


保険は車に対して掛けるので、あなたの車を息子さんが運転していれば弁護士特約は使えても、違う車なら使えないなんて保険も普通にあります。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました・

お礼日時:2020/01/03 16:13

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