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何十万もの人を殺す生物兵器があり、時限式で拡散していようとしている人がいる。
その生物兵器は隠されており、場所を特定するのは事実上不可能に近く、拡散されるまでの猶予もあまりない。
それを行おうとしている犯人は既に特定し逮捕されている。

重大な生命の侵害が何十万人にも及ぼされようとしている
犯人から場所を聞き出す以外の特定の手段がない
緊急性が高い

このような場合においても国による犯人に対する拷問は認められないのでしょうか?

A 回答 (6件)

日本の場合は認められません。



憲法に「絶対」に、ダメ、と
明確に規定しているからです。

まあ、実際はやるでしょうね。

そんで発見し、解決したあとで、バレない
ように事故死なり病死なり、自殺なり
をしてもらう。

証拠が残らないように、さっさと火葬して
灰にして埋葬。

そういうことになると思われます。


なにしろ、ダッカ事件では超法規的
解決をしたぐらいですから。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%83 …
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日本では公的機関の拷問は無理ですね


やるならすぐ保釈して、情報を民間に流し
民間人にリンチさせるほうが現実的です
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グローバルの蔓延とそれによる格差拡大の定着で、毎年軽くそれ以上の人間が餓死しています


餓死しているのです
酷い殺され方だ

中国行けば拷問なんて当たり前ですよ
トリキスタンの収容施設がついこの前も問題になったはず
北朝鮮行けば拷問で毎年、万の人間が殺されている
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その理屈だと緊急性が高ければ拷問が認められても良い、ということになります。


「緊急性が高い」とはどの程度なら認められるのか。何十万人に被害が出なくても、対象が一人でも十分、緊急性は高いですよね。人の生命がかかっているなら。
では「人の生命がかかっている」とはどのように判断するのか。爆弾をその人物が確実に仕掛けたとわかっているかどうか?確実に仕掛けたとわかっているなら場所も特定できていないとおかしい。
拷問は、犯罪を犯してもないのに刑罰を与えるようなものですよね。権力(国家、警察)の側がそれを濫用する恐れのない仕組みを作らなければ、無実の人間でも拷問されてしまう危険性が生まれてしまう。
実際に戦前の治安維持法で、疑いをかけられただけで大勢の人が拷問死しています。
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人を陥れ自分が這い上がる、良い思いをすることが目的ならば保身も重要ですが、質問のような対象殺人、テロと言った場合は、自分はさておき殺害が目的という場合が多く、拷問しても口を割ることが期待できない可能性も高いです。



それは聞き出す側も承知している可能性もまた高いかと。

犯人が突き止められない、見つからない、死亡していた場合も含めて、他の情報や分析から突き止めるしかない犯罪も、これまでも多くありますね。
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拷問しても聞き出せる訳ではないんですよね?

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