![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
日本は憲法9条が有るにも関わらず、自衛隊という軍隊を持って平然としている国です。従って、憲法79条の「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき」の解釈を「国民審査で最も多数の投票者が罷免を要求した裁判官」と解釈しても、何の問題も無いですよね?
もし、この解釈が問題なら、自衛隊を憲法違反でないという解釈は何なんだ?もっとも問題ではないか?と言う事に成りますからね?
この新しい解釈によれば、最高裁裁判官国民審査が有れば、必ず評価が最下位の裁判官は罷免される事に成ります。つまり国民審査が有れば必ず一人は罷免されると言う事です。
過去に何回も最高裁裁判官国民審査が行われましたが罷免された裁判官は一人も居ません。これは良くないです。国民審査には多額の税金が投入されているのですから、何の成果も上がらないのでは無駄に税金を使っている事に成るからです。単なる何も起こらない「形式的な無意味な行事」に税金を使うのは馬鹿げた事です。
それに毎回一人の裁判官も罷免されないと、裁判官は国民を怖がらなくなります。それどころか国民を無能な馬鹿者だと思うように成ります。それではいけません。国民は審査が有れば、必ず一人は裁判官を罷免して、誰がご主人様か裁判官に教えてやらねば成りません。そうしないと裁判官は付け上がってしまいます。
つまり、ご主人様である国民は使用人である裁判官に時々、お灸を据えてやる必要があるのです。そうしないと国民はなめられてしまいます。
その良い例が「一票の格差裁判」です。裁判官は参議院の3倍もの一票の格差を合憲だと判決しています。これほど国民の事をなめ腐った判決は有りません。国民は国民を馬鹿にする裁判官を罷免して「なめたらあかんぞ」と、たまには教えてやらねば成りませんよね?
罷免される裁判官が、かわいそうだという批判は当たりません。最高裁裁判官を辞めなければならなくなるだけで、裁判官の身分はそのままだからです。裁判官を首に成るわけでは有りません。これが「選挙に落ちたら只の人」に成る国会議員との違いです。
_____________
最高裁裁判官国民審査
憲法七十九条
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
日本は憲法9条が有るにも関わらず、自衛隊という軍隊を持って平然としている国です。
従って、憲法79条の「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき」の解釈を
「国民審査で最も多数の投票者が罷免を要求した裁判官」と解釈しても、
何の問題も無いですよね?
↑
問題はありますが、そう言われても
仕方無いですね。
世界トップ10に入る軍事組織を軍隊では無い
というのは、もはや日本語ではありません。
これが通るなら、御指摘の解釈も通らねば
なりません。
もし、この解釈が問題なら、自衛隊を憲法違反でないという解釈は何なんだ?
もっとも問題ではないか?と言う事に成りますからね?
↑
理論的にはなりますね。
政治的にはならないでしょうが。
単なる何も起こらない「形式的な無意味な行事」に税金を使うのは馬鹿げた事です。
↑
この制度は、理論的なモノです。
最高裁が違憲立法審査権を有する根拠の一つとして
民主的背景を入れたものです。
そうしないと裁判官は付け上がってしまいます。
↑
今までの例から判断するに
最高裁は国民の意思を尊重していると
思います。
その良い例が「一票の格差裁判」です。裁判官は参議院の3倍もの一票の格差を合憲だと判決しています。これほど国民の事をなめ腐った判決は有りません。国民は国民を馬鹿にする裁判官を罷免して「なめたらあかんぞ」と、たまには教えてやらねば成りませんよね?
↑
それを是正するのは、国民の代表である
国会だ、ということで、国民を尊重しています。
罷免される裁判官が、かわいそうだという批判は当たりません。
↑
当然です。
そもそも可哀想なんてのは理由になりません。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?8acaa2e)
No.8
- 回答日時:
No6です。
私への補足についてお話しします。A:>以下の通り、岡部喜代子最高裁裁判官が罷免される事に成ります。(No6への補足)
B:>岡部喜代子を罷免せよの票数_495万票◀(最も罷免を要求する国民の票数が多い)
ヒント
岡部喜代子の罷免を可としない票数:52,805,272票
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000194194.pdf
に基づいて作成しました。)
補足は ↓についてのもの ということでよろしいのでしょうか。
C:>「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき」の解釈を「国民審査で最も多数の投票者が罷免を要求した裁判官」と解釈しても、何の問題も無いですよね?
D:>↑のあなたの「多数」への解釈が不明です。
Dで私が求めた「多数の定義」とは
「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき」で記されている「多数」の定義です。
現行法では「罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は罷免される。」となっています。
「あなた達」との議論に虚しさを感じ始めている私は、忍耐力が足りないのでしょうか。
![「最高裁裁判官国民審査が有れば、必ず一人は」の回答画像8](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/3/542944818_5e180d08a40e8/M.jpg)
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?8acaa2e)
No.6
- 回答日時:
私は他人の画像をプロフィールに使う者を評価しません。
そして、その方はあなたの為に迷惑を受けていると思います。
さて、コイツはよくいる日本が嫌いな「誰か」なのか、タダの既知外か、それともポイント稼ぎのクズか、それらの全てか。
履歴を見ましたが、今迄の質問には、ほぼ全てBAを出しているようですね。
これで釣っているのでしょうか。
(だとしたら、卑しい方もいるものですね。私は履歴の穢れになるので欲しくもありませんが)
>ご主人様である国民は使用人である裁判官に時々、お灸を据えてやる必要があるのです。
「国民主権を叫ぶ市民様」と「お客様は神様ですを叫ぶ客」ほど見苦しいバ○はありませんね。
>「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき」の解釈を「国民審査で最も多数の投票者が罷免を要求した裁判官」と解釈しても、何の問題も無いですよね?
↑のあなたの「多数」への解釈が不明です。
まさかとは思いますがあなたの脳内やあなたの祖国では、
「一定数」以上の罷免要求(現行憲法)=最も多数の投票者が罷免を要求した裁判官
となっているのでしょうか。
それに、一番票を集めた裁判官=不適任 ではないと思います。
それに代わる者(多分その者より下位だったもの)=その者より適任 とは限りません。
ところで、ユーザーの皆様は、コイツの屁理屈を理解できますか?
私には今迄で一番わけがわかりません。
![「最高裁裁判官国民審査が有れば、必ず一人は」の回答画像6](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/3/542944818_5e16efefb7590/M.jpg)
No.3
- 回答日時:
> 国会が「最高裁裁判官国民審査法」を改正すれば済む事です。
なんかブレブレですね?
そういう法律規定がないから解釈の話をしてるではないのですか?
現行法上、多数の解釈をするのはあなたではなく裁判所だということです。
そのなんたら法に「たった一人でも罷免要求があったら一番多い人が罷免」
って書いてあるならそうでしょう。
でもそれって国会通るわけ無いですよね。
> 自衛隊を作ったのは裁判所ですか?
でも自衛隊が合憲かどうかの判断は裁判所がしてますよ
No.1
- 回答日時:
> 国民審査で最も多数の投票者が罷免を要求した裁判官
は、「多数」ではありません。
仮に100人の有権者がいて例えばほかが0人で、
一人の裁判官だけ1名罷免要求があったら罷免するのでしょうか?
99名の罷免しなくていいという意見は無視されるのでしょうか?
それはほんとに民主主義と言えますか?
もちろんなんらかの理由でやめさせるのが目的であれば、
誰か一人を多数決で選ぶということもゼロではないでしょう
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憲法には「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするとき」と書かれてあるだけです。これをどう「解釈」するかの問題です。
これを「投票者の”最も多数”が裁判官の罷免を可とするとき」と解釈しても憲法違反とは言えません。
つまり、現行の憲法には「あいまいな」所が有り、解釈の余地を残していると言う事です。
そうでなければ、自衛隊が「合憲」になど成るはずが有りません。
>残念ながらそれを判断するのは「裁判所」です
そうではないでしょう。自衛隊を作ったのは裁判所ですか?自衛隊法を作ったのは国会です。
国会が自衛隊は憲法に違反しないと「解釈」して作ったのです。
ですから、国会が「最高裁裁判官国民審査法」を改正すれば済む事です。
>国会通るわけ無いですよね。
そんな事は無いです。何しろ自衛大砲を通した日本の国会ですから。日本の国会をなめてはいけません。
もし、新しい解釈の「最高裁裁判官国民審査法」が憲法違反だという訴訟が起こされれば裁判所が判断する事に成るでしょうが、裁判所が違憲判決出すわけが有りません。
何しろ9条に明らかに違反する自衛隊法に合憲判決を出す日本の裁判所ですから。
>「多数」への解釈が不明です。
以下の通り、岡部喜代子最高裁裁判官が罷免される事に成ります。
__________
平成24年の国民投票の事例で説明すれば、(左桁から4桁目を四捨五入で表記)
山浦善樹を罷免せよの票数__471万票
岡部喜代子を罷免せよの票数_495万票◀(最も罷免を要求する国民の票数が多い)
須藤正彦を罷免せよの票数__467万票
横田尤孝を罷免せよの票数__470万票
大槁正春を罷免せよの票数__458万票
千葉勝美を罷免せよの票数__470万票
寺田逸郎を罷免せよの票数__459万票
小貫芳信を罷免せよの票数__450万票
https://www.soumu.go.jp/main_content/000194194.pdf
に基づいて作成しました。
>この制度は、理論的なモノです。最高裁が違憲立法審査権を有する根拠の一つとして民主的背景を入れたものです。
そうだとしても税金の無駄使いです。今まで何の「成果」も上げていないのですから。このような何の成果も上げない制度は外国にも例が無い。従って、私が主張するように解釈を変えて、無駄のないものにするべきです。
>現行法では「罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は罷免される。」となっています。
重要な事は「憲法」にどう書かれてあるか?です。憲法の下に位置する法律の条文の話をしていません。なぜ憲法に「何一つ誤解が生じないように」最初から「罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は罷免される」と書かれてないのですか?
しかし、後から何を言っても仕方ありません。書かれてないものは書かれてないのです。この事実は否定できません。憲法を書いたアメリカ人が馬鹿だったのです。しかし今更言ってもしょうがないです。
憲法には「投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される」と書かれてあるだけです。
ですから、平成24年の国民投票の場合、審査された8人の内、最も投票者の多数が罷免を要求した裁判官は罷免されるべきなのです。