プロが教えるわが家の防犯対策術!

大学のゼミでこのテーマを扱うことになりました。この裁判は有名で(私は当時を知らないのですが)多角的なためどう研究して言ったらよいのかわかりません。そもそもは民事訴訟法のテキストでこのテーマと出会ったのですが、行政法も絡んでくるようですし、頭が混乱してしまいます。稚拙な質問で申し訳ないのですが、一体この訴訟は何をもって大きな意味を成した裁判なのか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

あまり自信がありませんが…



まずこの裁判は伊丹空港の騒音に苦しむ
地域住民が午後9時から午前7時までの
夜間離着陸の差し止めと損害賠償を求めた裁判でした。
第1審の大阪地裁では午後10時から午前7時までの
離着陸の差し止めを認めましたが、元々行政措置により
午前10時以降の離着陸は行われていなかったので、
住民の問題解決にはなりませんでした。

第2審の大阪高裁では一転して午前9時以降の
離着陸の差し止めと損害賠償が認められ、
住民の完全勝利でした。

しかし、最高裁では国営空港の離着陸の差し止めを
求める訴訟は司法による行政権への介入になるので
一民事訴訟の形式で争う事は認められないとして
差し止め請求については訴え自体を却下する判決を
出しました。損害賠償は概ね控訴審判決を支持しましたが
一部について破棄差戻し判決を出しました。

この結果国と住民側との和解が成立し、午後9時以降の
離着陸の差し止めは和解条項には含まれまていませんが、
当時の運輸大臣が午後9時以降飛行場を使用しないという
約束をしたので現在でも午後9時以降の発着は無いというのが大筋の内容です。

ここで画期的だったのは公害訴訟に消極的だった司法が
初めて離着陸の差し止めを認めた点と、新しい権利としての環境権の形成に大きな役割を果たした事です。
環境権という権利は日本では明文化されていませんが、
生存権や幸福追求権の1つとして考えられるように
なりました。そういう意味ではこの訴訟は非常に
意義のあるものだったのではないでしょうか。

長文失礼致しました。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありませんでした。回答どうもありがとうございました。おかげさまで無事に卒論の中間発表も終わりました。大変参考になり助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/17 17:42

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