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韓国では違法漁船に威嚇射撃、インドネシアでは船を爆破したそうです
日本ではなぜ放水しかできないんですか?

A 回答 (9件)

向こうが銃器で射撃してきても、反撃もできないのが、日本憲法です。

俺様に喧嘩を売ってくれば、俺様のほうが装備が上だから勝つ、だから、アホなことはするな、という心理的なことしかできないんです。それで、憲法を変えて、日本の国益と日本人の財産と生命を守れるように、しようとしていますが、少数の反対者が大声をあげています。

どこの国でも、違法漁船に厳しい対応をしています。太平洋の向こう側でも、中国船が沈没させられているのが事実です。
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沈没するからです。

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海水放水と銃撃。


安上がりなのは、どちらでしょうか?
多数の船舶への銃撃となれば
玉切れの場合も。
海水は使い放題。

また、放水は
船舶火災時の放水訓練にもなっているし・・・
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九州南西海域工作船事件というのが


2001年(平成13年)12月22日に東シナ海で発生し
たことがあります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E …

北朝鮮の工作船である不審船の追跡事件で
不審船は海上保安庁の巡視船と交戦の末爆発、
沈没しています。

これに対し、野党や朝日新聞などがやり過ぎ
と批判しました。
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腰抜けの敗戦国だからです



中国漁船がサンゴを根こそぎ奪いに来た時も指をくわえて見ていた
中国共産党を刺激すると、中国で商売をしている金持ち共が儲からなくなるからです
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領海の基線から200㌋(370㌔)までのEEZでは、水産資源は沿岸国に管理権があると国連海洋法条約で定められています。

 ところが、北朝鮮はこの条約に加盟していないし、日本と漁業協定も結んでいません。 そのような北朝鮮の漁船に放水以上の排除行動を仕掛けると、北朝鮮が非批准国であることを逆手にとって自らの立場を正当化してくる可能性があります。 そこが取り締まる側としては悩ましいところです。 一方、2014年の小笠原近海での中国漁船のサンゴ密猟に際しては、当初は投入できる海上保安庁の巡視艇の数が確保できなかったため、摘発せずに漁船に警告をして、領海から追い出す措置に留めていましたが、十分な巡視艇が確保できてからは10人の中国人船長を逮捕しています。 更に、2017年に長崎県五島市の女島灯台沖のEEZで許可なくサンゴを採った中国のサンゴ採取漁船は拿捕し、船長を逮捕しています。 これは中国が国連海洋法条約を批准しているからです。
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海保は尖閣諸島に張り付いているので、水産庁の船(それさえも不足しているので、民間からの借り上げ船)でしか対処できないのです。


爆破するためには、警察権を行使して北朝鮮船を没収する必要がありますが、海洋航海観点での警察権は水産庁にはありません。
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9条!

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「警察比例の原則」です。


相手が武器使用、或いは威嚇もしていないのに、こちらが武器を使用したら、対等で無くなるとの意味です。
これは、平時における自衛隊も同じです。
ただし、平時でも空自のスクランブル発進の際は相手が武器を持とうが持たないだろうが、基準は不明ですが、その基準の許容範囲の一線を超えれば、こちらが先に武器を使用しても構わないのです。
過去に撃墜まで無いものの武器使用の実例あります。
余談ですが、自衛隊も過去に撃墜させた経験があるのです。
日米訓練(海上)の際、米艦載機(攻撃機)を海自のCIWSだったと思うのですが、その射撃範囲に侵入してしまって、その米艦載機(攻撃機)を本来の撃ち落とす標的機(無人機)と誤って撃墜した事故です。
その時の射手は命中させる意気込みでボタンを押した訳ですから、照準などの面倒な操作はコンピューターですが、発射ボタンは人の手です。事故は事故でも撃墜したことは、そのボタン押しのタイミングが一番の要ですので訓練の成果です。
日本も殺るときは殺りますよ。
それを邪魔する日本人が、野党議員を筆頭に日本に沢山います。
その証の一つが、「警察比例の原則」です。
残念ながら、我が国の方針ですので仕方ありません。
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