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船舶が火災に遭ったり沈没しそうになった時など、
船長は全ての人が避難した後でないと船から離れてはいけない
という法律があると聞いたことがありますが、これは本当でしょうか?
本当だとしたら、船舶法?の第何条に明記されているんでしょう。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

確か、習慣法(不文律)だったと思いますが?

この回答への補足

?????

補足日時:2007/04/04 00:16
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船員法第12条の船舶に危険がある場合における処置ですね



<内容>
船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

この回答への補足

ご回答をありがとうございました。
えーと…この条文には「船長は最後まで留まらなければならない」
とは書いてないようなんですが…?

補足日時:2007/04/04 00:19
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連投すみません。


ANo2のtakachan7272です。

船員法の第11条の在船義務も該当しそうですね。
船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。
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この回答へのお礼

続けてのご回答をありがとうございました。
なるほど、「最後まで留まらなければならない」ではなくて、
「去ってはならない」とあるわけですね。とても参考になりました。

お礼日時:2007/04/04 00:22

どうも今晩は!



かつては船員法(旧)第12条により「船長の最後退船義務」が課せられていましたが、
1970年(昭和45年)に船長協会の要望により同法12条は改正削除されました。

よって現在は、船長は生き延びて海難審判でその原因究明をしなければならないと
いうのが船長としての責任を全うすることであって、死ぬことがそれに代わるものでは
ない、という考えが現代の風潮となっています。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~yotteman/qanda.htm#
のQ19

ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

船長は生き延びて海難審判でその原因究明をしなければならないと
いうのが船長としての責任を全うすることであって、死ぬことがそれに代わるものではない

ですか。なるほど、それもそうですよね。Q19、とてもためになりました。
他のQも興味津津で読みふけってしまいました。

お礼日時:2007/04/04 00:50

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