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現行の日本国憲法の国民の義務は
「勤労」「納税」「教育」ですよね。

明治憲法における国民(臣民)の義務はなんでしょう?
「納税」と「勤労」と…「兵役」?
「教育」の義務は無かったはずですよね…?

分かる方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「臣民の三大義務」のことですね。



他の方の回答通りで、規定されているのは
納税と兵役の義務だけです。

教育の義務は、憲法には規定はありませんでしたが
一般には、国民の三大義務として、納税、兵役と
ともに当然の義務とされていました。

だから明治憲法の義務に教育の義務がある、
といっても、あながち間違いとまでは言え
ないかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

すなわち明治憲法下での国民の義務は
「納税」「兵役」のふたつ、
「教育」が天皇直々の勅令によって事実上義務化された、ということですね。

お礼日時:2012/04/26 18:54

「納税」と「兵役」のみ。



「教育」の義務は教育勅語で謳われており、大日本帝国憲法
にはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

どうにもこの勅令というのがややこしいんですよね。
勘違いの原因でした。

お礼日時:2012/04/26 18:50

なぜ条文を見なかったんですか?



明治憲法には、兵役の義務(明20)、納税の義務(明21)はありますが、教育や勤労の義務を明文で定めた規定はありません。
他には、強いていうならば憲法に対し永遠に従順する義務(明憲法発布勅語)があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
明文化されている義務は「納税」と「兵役」ですね。

お礼日時:2012/04/26 18:45

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