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AさんにCが代理人として土地の売却をする時
Aさんのために法律行為をする意思を
有しなければならない事をなんと言いますか?
教えてください!

質問者からの補足コメント

  • CさんはAさんの代理人でCさんがAさんために法律行為をする意思を有しなければならないって事でした!
    教えてください!

      補足日時:2020/01/17 18:23

A 回答 (2件)

代理人行為説、または代表説ですね。





確認ですが
顕名主義とは違うのですよね?


顕名主義
民法では,代理人が代理行為 (代理取引) をなし,
その効果を本人に直接生じさせるためには,
代理人は「本人のためにすることを示して」
代理行為をしなければならない。
これを顕名主義という (民法 99) 。
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代理権

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