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A(男)はB(女)にBの郵便貯金を下ろすよう頼まれたと言う。(ほんとに頼まれたのか不明)
そこでBの代わりにAが代筆委任状を書き郵便局に持っていった。(Bが代筆を頼んだと言うが事実が証明できない)
郵便局員がBは女だから代筆はA(男)より女の字のほうが良いといった。
AはC(女)に頼んで委任状を代筆してもらい預金を下ろした。
郵便局員の言動に問題はありませんか?

A 回答 (4件)

問題あります、


郵便局の職員が代筆者の指定をするのがおかしいです。
女性の預金者の代筆委任だからといって、女性の文字のほうがよいというのはありえません。

それと代筆の委任状には、
1.委任状に「代筆した文書であること」を明示する」。
2.代筆する場合は、「誰が、いつ、なぜ、どこで、何を、どうしたのか」を委任状に記録する。
3.代筆者の「住所・氏名・生年月日を記入し、押印する」、できれば運転免許証等の自己の証明できるものの写しを添付する。
4.代筆者以外に成人2名以上が証人となり、「住所・氏名・生年月日を記入し、押印する」、できれば運転免許証等の自己の証明が出来るものの写しを添付する。
のが普通です。

通常金融機関や役所等の場合は、代筆委任状には普通の委任状より神経を使っているはずです。

また、AがCに代筆委任をしたことをBが合意していない場合(知らなかった場合)、私文書偽造にあたる可能性があり、使用したのなら行使にも当たります。

また、BがAに依頼した事実がないなら、私文書偽造同行使、窃盗などに当たります。

他のサイトにも多少文面を変えて質問されているようですね。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただき感謝いたします

お礼日時:2009/08/30 10:22

、、、、、、。


郵便局員に問題はありますが

やった本人の問題に影響することは無いでしょう。

どうやって相談を持ちかけたかにもよるでしょうね。

 男性の字で女性の委任状を持ってこられてもお受けするわけには行きませんよ(明らかに本人の物ではないとわかる委任状を受理するのは善管注意義務に反するから)と 違法行為だとは思わなかったが いい加減な手続きをしようとした被告に対して 注意を促した。というのが実体かもしれませんね。

女性の文字で書いてこられたら ぱっと見てそれを確認するすべが無いので 受理せざるを得ないと言うことを Bが聞き出したようにも思えるということです。
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この回答へのお礼

この問題はちょっと難しと思います。ご回答いただき有り難うございました参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/09/04 21:30

法律では、代筆についての、規定がないはずです。



一般的に定まっているルールもないはずです。
重要な文書でも、代筆として明示されていない文書もあります。

本人がいても、子供に書いてくれと言う、年寄りはおおい。
それを認める、社会も困ったもんだと思います。

ただ、私は、最近は、代筆を認めないことにしています。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます

お礼日時:2009/08/30 14:39

>郵便局員の言動に問題はありませんか?



あります。それで?
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