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レセプト病名も障害年金申請に使えますか?

A 回答 (3件)

レセプトは 使った医療費の元になる点数を


表示したものです。中には 使用した薬と量が
書いてあるものもありますが、

その薬を使用したから この病気(障害)だとは
認定されないので
レセプトでは 申請に使えません。
「レセプト病名」と言うのが 何なのかわかりません。

レセプトに「病名」は載りません。
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この回答へのお礼

カルテの病名欄に乗ってますけど全然知らない医者が書いた病名が私もこんな医者に見てもらったことないのに何故書かれているのかも不明です

お礼日時:2020/01/19 11:28

「レセプト」と


「カルテ」 は 別ものです。

誰が書いたにせよ、「カルテ」に病名が書いてあるのは普通です。
そして「カルテ」なら 障害年金申請に使えます。大抵はそのコピーや
診断書として 書き改められたものが 申請に必要なはずです。

そして「レセプト」は 必要ありません。
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この回答へのお礼

時系列の病名はカルテですか?

お礼日時:2020/01/19 11:45

「病名」は時系列にはなりません。


障害者年金には 障害度が固定された状態で申請します。
そして 障害の程度が変われば その時にはまた 申請の見直しを
申請します。

例えば 事故等で 目が見えなくなった場合
一定期間 医療を受けて 症状がこれ以上良くならない
若しくは 悪くならない「固定」された状況で 申請し
受給します。

その後 治療法が見つかり 手術を受けて 症状が改善すると
その改善した状況の「固定」の診断書で 障害者年金を申請し直します。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
詳しくはこちらに記載されています。

ご本人にとっては 時系列ですが
「カルテ」には 治療の内容や 症状が記載されます。
時系列で病名は記されません。

病名があり、それに対しての時系列の治療内容が記載されて行くのです。
そして その病名に対しての治療が終わっても
尚の事 症状が 現在の医学では修整出来ず それが日常生活に困難を伴う場合
障害者手帳の交付 障害者年金の申請 受給 となります。

そして それが 変化すれば(悪化、良化を含む)申請のし直し(見直し)があります。
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